この記事では、「公休」と「指定休」の違いを分かりやすく説明していきます。
「公休」とは?
会社が社内規定に基づいて定めた休日を意味する言葉です。
「公休」は、法定休日と所定休日が含まれ、会社によっては土日や祝祭日を公休として設定していることが多いと言えます。
労働者の休息を保障するために設けられており、休日出勤が必要な場合は代休や割増賃金が支払われることがあります。
また、「公休」の日数は労働基準法によって最低限確保されるべき日数が定められており、企業はこれを守る義務があると考えられます。
「指定休」とは?
労働者が自分で指定する休日のことを意味する言葉です。
「指定休」は、労働者が自分の都合に合わせて休む日を選ぶことが可能な休暇であり、通常は年次有給休暇のことを指します。
取得する際には、労働者は事前に申請を実施し、企業はそれを承認する必要があると考えられます。
また、「指定休」を取得した日には給料が支払われるのが一般的です。
「公休」と「指定休」の違い
「公休」と「指定休」の違いを、分かりやすく解説します。
「公休」と「指定休」は、どちらも休みを意味する言葉ですが、それぞれ異なる特徴を持ちます。
「公休」は、従業員が自由に取得できる休日を表現する際に使用する言葉です。
労働契約や会社の規定に基づいて定められます。
その一方で、「指定休」は、会社が特定の日を休日として指定するものを表現する際に使用する言葉です。
従業員はその日に休むことが義務付けられます。
このように、「公休」は、個人の裁量によって取得される休日であり、「指定休」は会社が定める必須の休日のことです。
どちらも従業員の休息とリフレッシュのために重要な役割を果たしますが、取得の方法と目的には違いがあると考えられます。
まとめ
「公休」と「指定休」の違いとしては、「公休」が企業によって指定された休日であるのに対し、「指定休」は労働者が自由に選べる休日であるという点が挙げられます。
また、給料の発生に関しても、「公休」は基本的に給料が発生しないのに対し、「指定休」は給料が支払われることが多いという違いがあると言えるでしょう。