この記事では、「医療行為」と「治療行為」の違いを分かりやすく説明していきます。
「医療行為」とは?
医師免許を持つ医師のみができる治療を「医療行為」【いりょうこうい】といいます。
この行為の基準としては、保険指導に関連する治療から医学的に判断して治す行為が当てはまるのです。
治りにくい怪我や病気であるほど高度な技術が必要な治療が求められます。
この「医療行為」となる患部の手術してもいいか患者に聞く必要性があるのです。
また、他人にも糖尿病患者に対してインスリン注射を打つ、在宅酸素療法、中心静脈栄養といった看護師ができる行為もあります。
「治療行為」とは?
軽い火傷を治したり、軽度の傷を治療することを「治療行為」【ちりょうこうい】といいます。
介護士であれば患者に目薬を点眼したり、患部に剥がれないよう湿布を適切に貼る、包帯を巻いて固定するなど簡単な治療を指すのです。
また、体温や血圧を測って記録する、痒みを止めるため軟膏を塗るといった医師の補助的な治療ができます。
その他にも患者の肛門に坐薬を適切に入れる、糖尿病の管理が不要であれば爪切りも職員ができる行為です。
「医療行為」と「治療行為」の違い
ここでは「医療行為」と「治療行為」の違いを、分かりやすく解説します。
手術や難しい治療は医師だけができる「医療行為」です。
中には看護師でもできる人工呼吸器や点滴を管理したり、血糖の測定、痰を吸引するのは「医療行為」になります。
もう一方の「治療行為」には胸骨圧迫法により手で心臓を適切に圧迫したり、湿布を貼って痛みを緩和する、肛門に軟膏を塗るといった治療ができるのです。
歯医者の看護師は医師の診療を的確にできるよう正しく補助したり、患者に処方せんを正しく渡します。
「医療行為」は高度な技術が要求され、「治療行為」は比較的簡単な治療を指すのです。
まとめ
患者に対して行われている行為を指しますが、「医療」と「治療」には違う意味が含まれています。
行為について専門サイトで調べてみるのもいいでしょう。