この記事では、「臨時会」と「特別会」の違いを分かりやすく説明していきます。
「臨時会」とは?
通常の国会の会期以外で、特定の必要が生じた場合に臨時に召集される国会のことを意味する言葉です。
日本国憲法第53条により、内閣は国会の臨時会の召集を決定でき、また衆議院や参議院にて、総議員の4分の1以上から、要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならないと規定されています。
「臨時会」は、通常国会や特別会とは異なり、特定の議題に対処するために開かれることが多いと考えられます。
「特別会」とは?
衆議院が解散された後の衆議院議員総選挙の日から30日以内に召集される国会の会期を意味する言葉です。
日本国憲法第54条1項によって定められており、特別会は衆議院解散後の最初の国会として、新しい内閣総理大臣の指名や、衆議院議長・副議長・常任委員長の選出など、新しい衆議院の構成に関する手続きを実施するために開かれます。
「特別会」は、法案審議を実施しない場合もあり、その主な目的は新しい政府の形成に関連する手続きを実施することです。
「臨時会」と「特別会」の違い
「臨時会」と「特別会」の違いを、分かりやすく解説します。
「臨時会」と「特別会」は、日本の国会において、特定の状況下で召集されるものですが、それぞれ異なる特徴を持ちます。
「臨時会」は、通常の国会会期外に、内閣が必要と認めた場合や衆議院・参議院のいずれかの議員の4分の1以上からの要求があったときに開かれる国会のことです。
緊急を要する議事がある際に実施されます。
その一方で、「特別会」は、衆議院が解散された後、新たな総選挙から30日以内に召集され、新しい内閣総理大臣の指名や、衆議院議長・副議長・常任委員長の選出などを主な目的として開催される国会のことです。
このように、「臨時会」と「特別会」は、それぞれ国政における特定の事態に対応するために設けられており、日本の政治運営において不可欠な役割を果たしています。
まとめ
「臨時会」は、ある特定の議題や緊急事態に対応するために開かれるのに対し、「特別会」は、衆議院解散後の新しい政府の構成を決定するために開かれるという点で異なります。
どちらも日本の議会制度において重要な役割を果たしており、国の運営における柔軟性と迅速性を保証するために設けられていると言えるでしょう。