「審議会」と「委員会」はいずれも機関に関する言葉ですが、意味が異なるため区別して認識する必要があります。
この記事では、「審議会」と「委員会」の違いを分かりやすく説明していきます。
「審議会」とは?
「審議会」は「しんぎかい」と読む言葉で、「国の行政機関または地方公共団体の執行機関に付属し、ある事項について審査・評議する合議制機関」を意味します。
「審議」は「特定の物事を詳しく調査したり検討したりして、その善し悪しなどを決定すること」を意味し、「会」は「ある催しのために人が集うこと」「同じ目的などを持った人々がつくる組織」を意味します。
「委員会」とは?
「いいんかい」と読む「委員会」は、「ある目的のために委員によって構成される組織、またはその会議」を意味します。
また、「国会における衆参両議院の本会議に先立って、議員から委員を選び議案に関する調査や審議をおこなう機関」という意味も持っています。
「委員」は「国家や公共団体といった団体から選挙あるいは指名を受けて特定事項の調査などを任された人」を示し、「会」は「同じ目的などを持つ人々で構成する組織」「数多くの人が集まること」を表します。
「審議会」と「委員会」の違い
「審議会」と「委員会」の違いを分かりやすく解説します。
「審議会」は「国の行政機関あるいは地方公共団体の執行機関に付属し、特定事項について審査や評議をおこなう合議制の機関」を意味します。
国においては「省」や「庁」「委員会」などに法律または政令が定めるところによって設置でき、例として「法制審議会」や「中央教育審議会」などが挙げられます。
地方公共団体においては、「長」や「委員会」「委員」といった執行機関に付属機関として法律あるいは条令に基づいて設置でき、「都道府県都市計画審議会」や「地方社会福祉審議会」などがあります。
一方、「委員会」は「複数の委員によって構成される組織、またはその会議」を意味すると共に、「衆参両議院における本会議の前に議案の内容を詳しく審議・調査する機関」を意味します。
国会における「委員会」は、常設機関とされる「常任委員会」と、必要な際に各議院の議決で設置できる「特別委員会」の二種類に分けられます。
まとめ
「審議会」は「国の行政機関もしくは地方公共団体の執行機関に付属して、特定事項について審査・評議する合議制の機関」を示し、「委員会」は「委員によって構成されている組織、或いはその会議」「衆参両議院の本会議に先だって議案の内容を調査・審議する機関」を示します。
両者共に報道などで耳にする機会が多い言葉です。
この機会に違いを覚えておきましょう。