この記事では、「無申告」と「申告漏れ」の違いを分かりやすく説明していきます。
「無申告」とは?
「無申告(むしんこく)」とは、「税務署に確定申告をしなければならない所得があったにも関わらず、その申告をしていないこと」を意味しています。
日本の税制では「年間38万円以上の所得・副業は年間20万円以上の所得」が発生した時に、確定申告を行う義務があり、確定申告をするかどうかを自分で判断して申告する「申告主義」になっています。
「無申告」には「忘れていた場合・不正をした場合」の両方が考えられますが、無申告をすると「無申告加算税」を支払うペナルティーが生じます。
「申告漏れ」とは?
「申告漏れ(しんこくもれ)」とは、「税務署に確定申告はしているが、申告した収入(所得)が実際よりも少ないこと」を意味しています。
「申告漏れ」には、「収入(所得)を少なく見せかけたり、本業とは別の収入を忘れていたり、経費を過大に計上していたりするケース」を考えることができます。
過少申告となる「申告漏れ」をすると、「過少申告加算税」を支払わなければならないペナルティーが生じます。
「無申告」と「申告漏れ」の違い!
「無申告」も「申告漏れ」も「税金の確定申告におけるミス・不正で、事後に税務署の税務調査が入るリスクのある行為」を意味している点では同じですが、「無申告」というのは「税務署に確定申告しなければならない収入(所得)があるのにそれを申告していないこと」を意味しています。
それに対して「申告漏れ」というのは、「税務署に確定申告自体はしているが申告した収入(所得)の金額が実際よりも少ないこと」を意味している違いを指摘できます。
「無申告」の場合には「無申告加算税」をペナルティーとして支払う必要があり、「申告漏れ」の場合には「過少申告加算税」を支払わなければならないという違いもあります。
まとめ
「無申告」と「申告漏れ」の意味の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「無申告」とは「税務署に確定申告すべき所得があることを隠したり忘れたりして、申告していないこと」を意味していて、「申告漏れ」とは「税務署に確定申告はしているが、その申告した所得が実際よりも少ないこと」を意味している違いがあります。
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