「破産」と「解散」の違いを分かりやすく解釈

「破産」と「解散」の違い言葉・カタカナ語・言語

この記事では、「破産」「解散」の違いを分かりやすく説明していきます。

「破産」とは?

「破産(はさん)」とは、「企業の債務超過や債務返済不能によって、その企業の経営・事業を継続することができなくなり、裁判所に申し立てて法的に清算すること」を意味しています。

「破産」の申し立てを行った場合は、裁判所から「破産管財人」という弁護士が選任されて財産の管理監督を受けるので、経営陣が財産の処分をすることなどはできなくなります。

「破産」の法的手続きでは、会社の保有資産をすべて現金に換え、債権者に債権額に応じた配当を行い、残った債務については免責を受けて会社を畳むことができます。

「解散」とは?

「解散(かいさん)」とは、「広義の会社を畳むこと(会社を閉じること)・会社としての法人格を消滅させること」を意味している経営用語です。

「解散」には、「会社にまだ余力がある段階の自己決断によって会社を閉じる方法」「会社に余力がなくなってから裁判所に申し立てて法的手続きにしたがって会社を閉じる方法」があります。

余力がある段階の「解散」は、「株主総会・特別決議における決定(3分の2以上の同意)」「定款上の解散事由の発生」「合併による消滅会社の解散」などによって行うことができます。

「破産」と「解散」の違い!

「破産」「解散」の違いを、分かりやすく解説します。

「破産」「解散」「会社を閉じること・畳むこと(会社の法人格が消滅すること)」を意味している点では似ていますが、「破産」「債務超過(債務返済不能)によって会社の経営・事業を実質的に継続できなくなること」を意味しています。

しかし、「解散」という制度は「会社にまだ支払能力の余力が残っている段階で会社を畳むこと」も含んでいる点が「破産」とは違っているのです。

「解散」には「余力があり自社の決断によって会社を畳む方法」「余力がなくなり裁判所に申し立てて法的整理で会社を畳む方法」があることが、債務返済不能によって会社の経営が継続できなくなる「破産」との違いになっています。

まとめ

「破産」「解散」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?

「破産」とは「会社の債務超過・債務の支払不能などによって事業を継続することができなくなること」を意味していて、「解散」「広義の会社を畳むこと・会社としての法人格を消滅させるための各種の手続き」を意味している違いがあります。

「破産」「解散」の違いを詳しく知りたい時は、この記事をチェックしてみてください。