「一般媒介契約」と「専任媒介契約」の違いとは?分かりやすく解釈

「一般媒介契約」と「専任媒介契約」の違い二語の違い

不動産を売却する方法として「一般媒介契約」「専任媒介契約」があります。

このふたつの契約は具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

今回は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」の違いについて解説します。

「一般媒介契約」とは?

「一般媒介契約」とは、「複数の不動産会社と契約を結んで買い手を探すことができる不動産売却の媒介契約」を意味する言葉です。

「一般媒介契約」とは「不動産会社と特別な契約を結ぶことのない一般的な媒介契約」を指します。

不動産を売却する場合、直接買い手を探す方法と不動産会社を間に挟んで買い手を探してもらう方法の2種類の選択肢があります。

不動産会社を間に挟んで買い手を探してもらう契約が「媒介契約」です。

売却を希望する売り手は不動産会社に依頼して募集広告を出してもらい不動産会社は募集広告を見て応募してきた買い手候補と売却希望者との間に立って取引を仲介します。

「一般媒介契約」の最大の特徴は「複数の不動産会社に仲介を依頼可能」という点です。

「一般媒介契約」では買い手探しで特別扱いされない代わりに制限もありません。

依頼した不動産会社とは別の会社に依頼することにも制限がないので複数の不動産会社に同じ物件の売却情報掲載を依頼することで広範囲から購入希望者を探すことができます。

より多くの人の目に募集広告をふれさせたいときに効果的な方法です。

「一般媒介契約」の使い方

・『自宅を一般媒介契約で売りに出すことにした』
・『一般媒介契約なので複数の業者に媒介を依頼しても問題ない』
・『売却情報を広めるには一般媒介契約が効果的だ』
・『一般媒介契約では業者が積極的に販売活動しない可能性がある』

「専任媒介契約」とは?

「専任媒介契約」とは、「不動産会社一社のみと契約を結んで買い手を探す不動産売却の媒介契約」を意味する言葉です。

「専任媒介契約」では契約を結ぶ不動産会社は一社のみです。

多くの不動産会社に依頼しない代わりに専任として積極的に販売活動を行ってくれるというメリットがあります。

販売状況に関して14日に1度の報告義務が課されるのでなおざりにされる心配もなく積極的に売りに出してほしいときに向いている契約です。

販売活動は一社のみの独占ですが自分で行う買い手探しには制限がなく、業者間で不動産売買情報を共有する取引システムである指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられているので不動産会社の販売力だけに依存せず広く購入希望者を探せます。

一任していることがうまく働けば積極的な販売活動が期待できますが不動産会社頼みになるのは避けられず、他社との競争がないことで積極性に欠ける恐れもあります。

「専任媒介契約」の使い方

・『アパートの売却方法に専任媒介契約を選ぶ』
・『専任媒介契約なので不動産会社を信じて待つしかない』
・『面倒な手続きも一切まかせてしまえるのが専任媒介契約のメリットだ』
・『専任媒介契約で担当者に手抜きをされるといつまでも買い手が見つからない可能性がある』

「一般媒介契約」と「専任媒介契約」の違い

「一般媒介契約」「専任媒介契約」の違いは「契約できる不動産会社の数」です。

「一般媒介契約」では契約できる不動産会社の数に制限はありません。

「専任媒介契約」は一社のみと契約するかわりに力を入れて販売してもらえます。

どちらの契約でも自分で買い手を探すことに制限はありません。

まとめ

「一般媒介契約」「専任媒介契約」はどちらにもメリット、デメリットがあります。

物件の種類や状況によりふさわしい契約も異なってくるのでどのような売却を希望するのかに合わせて契約の種類を選んでください。