この記事では、「仮換地」と「保留地」の違いを分かりやすく説明していきます。
「仮換地」とは?
「仮換地」は、土地を所有している人が新規場などや道路拡張工事などでその土地を必要とする場合、立ち退きという方法で移り住んでもらうのですが、その移り住む土地を「仮換地」と呼びます。
ちなみにですが、この移り住んだ土地は、売買できるの?という問題が生まれると思いますが、売買は可能なんですが、条件があり、この条件がものすごくややこしいのですが、不動産会社に相談すればこの問題を解決できますので、自分で解決できない場合不動産会社を頼りましょう。
「保留地」とは?
「保留地」は、その存在が保留されている土地で簡単に言えば、一応土地を平地にして整備しているんですが、所有者が誰?という問題において所有者が存在しない土地です。
なので、一応土地だけがあり、だれも所有権を有していない土地なので登記簿謄本もありません。
ただ、これは平地にする工事が完了すれば、再度所有権を設けて売買したりが可能になるので、「保留地」は一応売買できる土地でもあり、できない土地でもあるのです。
「仮換地」と「保留地」の違い
両者の違いは、移り住む土地と所有権が定まっていない土地であるかです。
「保留地」は所有権がなく、「仮換地」は移り住むものに所有権が移行しているので売買は自由です。
逆に、「保留地」は売買できないのは、所有者が工事終了までの間はいませんので誰も売りに出せません。
なお、「保留地」は、工事が終われば売りに出せますので心配しないでよいでしょう。
「仮換地」の例文
・『仮換地を売却する』
この例は、別に与えられた土地を売却するというものです。
ただ、この土地の売却はややこしいので不動産会社を挟むのが良いでしょう。
「保留地」の例文
・『保留地は実は、売却しようと思えばできる』
この例は、登記簿謄本が無い土地も実は売買が成立するというものです。
ただ、区画整理施行者に対して権利書を移す作業ができてそれが認められた場合売買が可能となるというもので、受理されなかった場合、売却できません。
なお、保留地が再度自分のものであると言えるのは、工事が終わってから、区画整理し公社に対して申請して通った場合です。
まとめ
「仮換地」については、前の住んでいた土地と別の場所に土地を与えられるというもので、工事などでどいてほしいと言われた際、移り住む土地のことになります。
一方で、「保留地」は、登記されていない土地のことですが、いわば、工事中で平地にして何かを建てることができるように準備している土地のことになるので工事が終了するまでは、売買することができません。
なので、工事が終了しないと前の持ち主さんも自分が所有している土地ですということもできません。
無論工事が終了すれば、前の土地の所有者さんは再度平地ですけど自分の土地ですということを示すことができ土地を売るなり何かを建てるなりを好きにしてよいということです。
ちなみに、「保留地」の売買についてもわからないことがあれば、司法書士さんに相談するとよく、土地の権利などについては司法書士さんが専門なので、お勧めの相談者になります。