この記事では、「普通解雇」と「懲戒解雇」の違いを分かりやすく説明していきます。
2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。
「普通解雇」とは?
「普通解雇」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「普通解雇」は、「ふつうかいこ」と読みます。
「普通解雇」は「能力不足や、勤務態度が悪いなど、労働者の側に理由がある場合に行われる解雇のこと」という意味があります。
また、「整理解雇」、「懲戒解雇」以外の解雇のことを指します。
ちなみに「整理解雇」は、「経営が厳しい企業が人件費を減らして事業の存続を図るため、雇用契約を解除すること」という意味があります。
例えば、就業時間中に酒を飲んでいることが見つかった社員は、勤務態度が悪いため、解雇されても仕方ないと言えるでしょう。
この場合は、「勤務中の飲酒が理由で、普通解雇された」などという文章にできます。
また、会社に入社してから、まるで仕事上で役に立てず、解雇になることが決まる場合があるかもしれません。
この場合は、「仕事ができなさ過ぎて、普通解雇になってしまう」などという文章を作ることができます。
「懲戒解雇」とは?
「懲戒解雇」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「懲戒解雇」は「ちょうかいかいこ」と読みます。
「懲戒解雇」は、「労働者の職場秩序違反に対する制裁として行われる解雇」という意味があります。
公務員の場合は「懲戒免職(ちょうかいめんしょく)」となります。
いわば、ペナルティとして解雇することを「懲戒解雇」と呼びます。
「懲戒解雇」の場合は、退職金が支給されないケースがあるなど、労働者にとってとても厳しい制裁になります。
例えば会社員が、会社の金を横領して、飲み歩いていたような事実が発覚した場合は、「懲戒解雇」になるかもしれません。
また、業務とは関係ないものの、殺人や強盗など、重大な犯罪行為を起こして、会社の名前に泥を塗るような行為をした場合も、「懲戒解雇」となります。
例えば、鉄道会社勤務の社員が、電車の中で置換をして、懲罰的に解雇される場合があります。
この場合は「鉄道会社社員の痴漢行為が発覚し、懲戒解雇になった」などという文章を作ることができます。
「普通解雇」と「懲戒解雇」の違い
「普通解雇」と「懲戒解雇」の違いを、分かりやすく解説します。
どちらも労働者が解雇されることを意味する言葉になります。
ただし、仕事ができないため、または勤務態度が悪いために解雇される「普通解雇」に対して、会社の金を横領する、重罪犯罪を起こすなどの理由で解雇されることを「懲戒解雇」と呼ぶという違いがあります。
また、「普通解雇」は、退職金等が支払われるのに対して、「懲戒解雇」の場合は、支払われない可能性があるという違いがあります。
まとめ
「普通解雇」と「懲戒解雇」の違いについて見てきました。
2つの言葉には明確な意味の違いがありました。
2つの言葉の意味の違いを知ることで、混同せずに使い分けることができるようになりそうです。