この記事では、「敷地利用権」と「区分所有権」の違いを分かりやすく説明していきます。
「敷地利用権」とは?
上記は、その床当たりの面積を利用してもいいよという権利で、床下面積でどのくらいの広さを利用してもよいという権利です。
しかし注意すべく点がありまして、マンションの一室を購入した場合、マンションの一室の土地も購入しないと建物だけを購入したとみなすので、土地を購入していないが故、マンションに入ると不法侵入と見されるので、マンションの室内の権利とマンションが建っている土地の両方を合わせて購入する必要があります。
「区分所有権」とは?
上記は、マンションの一室を所有する権利があると考えるとわかりやすいです。
ただし、注意してほしいのは、マンションの一室を所有する権利があっても、マンションの一室がある土地を利用する権利を持っているかどうかが重要になります。
なので、「区分所有権」は建物の中の所有権で、外の土地の所有とは分けて考える必要があります。
「敷地利用権」と「区分所有権」の違い
両者の違いは、建物外の所有者であるかを証明するか、建物だけを持っているとするかです。
両者はセットで持つ必要があり、「敷地利用権」だけであれば、敷地に立ち入ることはできても建物内部は所有権がありませんので、内部に入るだけで何もできないということになり、「区分所有権」だけですと、敷地に立ち入る権利が無いので不法侵入となるのです。
「敷地利用権」の例文
・『マンションを購入したので敷地利用権が与えられる』
この例は、マンションの一室を購入した場合に与えらえる権利で、マンションの土地を所有したことを認めるというものです。
「区分所有権」の例文
・『マンションを購入したので、区分所有権も与えられた』
この例は、マンションを購入して、「敷地利用権」と「区分所有権」が与えられたというものです。
マンション購入においては、「敷地利用権」と「区分所有権」がセットで与えらえるが故、マンション内で暮らすことが可能となります。
まとめ
「敷地利用権」については、その土地を所有して立ち入ることができる権利というだけで建物がある場合、建物の所有者であるというわけではありません。
よって、建物の所有者だという場合、「区分所有権」が必要になるんですが、「区分所有権」だけを所有している場合今度は建物に入ることはできなくなります。
よって両方をセットで権利が受理されるとマンションで暮らすことができるのです。
なんでこんなことになっているかですが、土地は国が持つ所有物で、マンションは国が所有していないものだから、別々に考えてねというのがこの両者になり、両方をセットで考えます。
ですが、実はあまりにも古い建物は、この考え方がなく、セットで「区分所有権」と「敷地利用権」が定められていないケースがあり、実は「敷地利用権」が無いというケースもあるのであまりに古いマンションを購入する場合、両者の権利が生きているか確認しましょう。