「病休」と「休職」の違いとは?分かりやすく解釈

「病休」と「休職」の違い二語の違い

この記事では、「病休」「休職」の違いを分かりやすく説明していきます。

2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。

「病休」とは?

「病休」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。

「病休」は、「びょうきゅう」と読みます。

「病休」は、「病気休暇」の略語です。

「病休」は、「体調不良やケガなど、健康上の理由で仕事を休む場合に利用できる、休暇制度のこと」という意味があります。

公務員の場合は、最大90日間の「病休」が認められているため、その期間までなら、病気で仕事を休んでも、給料が満額支給されます。

「病休」は、「産前産後休暇」や、「介護休暇」「育児休暇」などとは違い、法律で義務化されていないため、一般企業の場合は、「病休」制度がない場合もあり、また、病気で休むことはできても、その期間は無給だという場合もあります。

このようなことから、「一般企業と比較して、90日間も病休のある公務員は恵まれている」などという文章を作ることができます。

「休職」とは?

「休職」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。

「休職」「きゅうしょく」と読みます。

「休職」は、「病気やケガなど、個人的な都合で従業員が長期的に会社を休むこと。

労働契約が継続されながら、業務をせずに済む制度」
という意味があります。

病気になった時、怪我をしたときに、長期的に会社を休まなければならないかもしれません。

このとき、会社をクビになることなく、会社を休める制度が「休職」になります。

法律で義務化されているわけではないため、「休職」という制度を導入するかどうかは、企業にゆだねられています。

「休職」が認められる理由として、まず「傷病休暇」があり、病気やケガが原因で長期間仕事ができない場合に認められる休暇になります。

また「自己都合休暇」は、従業員の希望で、留学やボランティア活動などによって、業務を一定期間休む場合になります。

さらに、「公務休暇」という、議員など公職への就任のために休む場合も、「休職」を認められる場合があります。

「病休」と「休職」の違い

「病休」「休職」の違いを、分かりやすく解説します。

「病休」「休職」も、どちらも「休み」に関する言葉という共通点があります。

ただし、「病休」は、健康上の問題に限定される休暇制度なのに対して、「休職」は、健康上の問題以外にも、従業員の個人的希望によって、また公務をするためなどの理由で、利用される休暇制度という違いがあります。

また、一般企業の場合は、「病休」「休職」、どちらの制度も義務になっておらず、企業にゆだねられています。

公務員の場合は、「病休」は、90日間まで、給料が満額支給されるのに対して、休職の場合は、期間は3年間と長く、給料は満額ではないという違いがあります。

まとめ

「病休」「休職」の違いについて見てきました。

2つの言葉には明確な意味の違いがありました。

2つの言葉の違いを知ることで、きちんと使い分けることができるようになりそうです。