この記事では、「超過勤務手当」と「残業手当」の違いを分かりやすく説明していきます。
2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。
「超過勤務手当」とは?
「超過勤務手当」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「超過勤務手当」は、「ちょうかきんむてあて」と読みます。
「超過勤務手当」は、「会社の就業規則や、労働契約書で定められている勤務時間を超えて働いた場合、また休日や深夜に動労したりした場合に支払われる賃金のこと」という意味があります。
「残業手当」と呼ばれる場合もあります。
労働基準法では、通常の労働時間、または労働日の賃金の、25パーセント以上、50パーセント以内の割増賃金を支払うべきと定められています。
通常の賃金が、時給2000円だとしたら、雇い主側は2500円から、3000円の割増賃金を支払うべきだとされています。
例えば、休日に出勤することになった人が、割増賃金を得ることで、しぶしぶ働く気になったという場面では、「休日出勤は嫌だが、超過勤務手当が出るため我慢しよう」などという文章を作ることができます。
「残業手当」とは?
「残業手当」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「残業手当」は「ざんぎょうてあて」と読みます。
「残業手当」は、「勤務時間を超えて、深夜などに勤労した場合に支払われる賃金のこと」という意味があります。
「残業手当」は、「超過勤務手当」と言い換えることができます。
例えば、就業時間が、夜6時までと決められているのに、会社の都合によって夜8時まで働かなければならない場合があります。
このような場面では、「2時間分の残業手当を受け取らなければ、やっていられない」などという文章を作ることができます。
また、残業して仕事をしたのに、「残業手当」をもらえない場合は、「サービス残業」などと呼ぶことができます。
この場合は、「残業手当がもらえずサービス残業ばかりなので、会社を辞めたい」などという文章を作ることができます。
「超過勤務手当」と「残業手当」の違い
「超過勤務手当」と「残業手当」の違いを、分かりやすく解説します。
「超過勤務手当」は、「会社の就業規則や、労働契約書で定められている勤務時間を超えて働いた場合、また休日や深夜に動労したりした場合に支払われる賃金のこと」という意味があります。
一方で、「残業手当」は、「勤務時間を超えて、深夜などに勤労した場合に支払われる賃金のこと」という意味があります。
まず、基本的に、「超過勤務手当」と「残業手当」は同義語で、同じ意味を持つ言葉になります。
ただし、「超過勤務手当」は、割増賃金が必要な場合で、「残業手当」は、割増賃金が必要ない場合と、区別して使っている職場もあります。
まとめ
「超過勤務手当」と「残業手当」の違いについて見てきました。
2つの言葉は、基本的に同じ意味を持つ言葉と言うことが分かりました。
ただし、職場によって、2つの言葉を区別して使っている場合があるため、その違いもしておきましょう。