「瑕疵」と「欠陥」の違いとは?意味や違いを簡単に解釈

「瑕疵」と「欠陥」の違いとは?言い換え

この記事では、「瑕疵」「欠陥」の違いを分かりやすく説明していきます。

「瑕疵」とは?

契約に基づき、売買や請負などを実施した際に、さまざまな物事が契約で約束された品質や性能を備えていないことを意味する言葉です。

「瑕疵」があると、契約した人は、瑕疵担保責任という法律上の責任を負い、修理や値引き、解除などの救済を受けると言えるでしょう。

「欠陥」とは?

物や事柄に、元々あるべきものが欠けていたり、機能や性能が不十分だったりすることを意味する言葉です。

欠陥がある場合、製造者や販売者は、消費者契約法や不正競争防止法などの法律に基づき、欠陥の除去や修理、交換、返金などの救済を実施しなければならないと言えるでしょう。

「瑕疵」と「欠陥」の違い

「瑕疵」「欠陥」の違いを、分かりやすく解説します。

「瑕疵」「欠陥」という言葉は、共に、物や事柄に何らかの不備や不足があることを意味する言葉ですが、使われる場面やニュアンスに違いがあります。

「瑕疵」は、物や契約などにおいて、本来あるべき品質や性能が欠けていることを表現する際に使用する言葉です。

法律的な文書や契約書などで使用されます。

その一方で、「欠陥」は、物や作品などにおいて、安全や機能に影響を及ぼす不完全や不備があることを表現する際に使用する言葉です。

「瑕疵」とは異なり、日常会話や報道などでよく使用されると言えるでしょう。

「瑕疵」の例文

・『今回のシステムで起きた不具合は、提供元の企業の瑕疵対応になるだろう』
・『購入した商品に、瑕疵があったので、契約を解除することに至った』

「欠陥」の例文

・『彼には、さまざまな欠陥があるが、それを補って余りある才能も、同時に持ち合わせている』
・『この車には、さまざまな欠陥があり、そのせいで、悲惨な事故が起こってしまった』

まとめ

「瑕疵」は、法律用語として使われることが多く、契約に基づいて救済を受けることが可能で、物や事柄が契約で約束された品質や性能を備えていないことを表現する言葉です。

その一方で、「欠陥」は、一般的に使われることが多く、法律に基づいて救済を求めることが可能で、物や事柄に元々あるべきものが欠けていたり、機能や性能が不十分だったりすることを表現する言葉だと言えるでしょう。