この記事では、「追い越し禁止」と「はみだし禁止」の違いを分かりやすく説明していきます。
「追い越し禁止」とは?
「追い越し禁止」は「おいこしきんし」と読みます。
「追い越し禁止」は、「前方を走行している車を、どのような形でも追い越すことは不可である」という意味があります。
前を走る車両に追いついた時、その前に出ることを禁止することを、「追い越し禁止」と呼びます。
追い越してしまった場合、道路交通法違反となってしまいます。
「はみだし禁止」とは?
「はみだし禁止」は「はみだしきんし」と読みます。
「はみだし禁止」は、「道路に引かれているセンターラインを越えて、右側部分にはみ出して前方を走行する車両を追い越してはいけない」という意味があります。
そのため、車線内であれば、前方の車を追い越しても違反にならないということになります。
「追い越し禁止」と「はみだし禁止」の違い
「追い越し禁止」と「はみだし禁止」の違いを、分かりやすく解説します。
「追い越し禁止」は、「前方を走行している車を、どのような形でも追い越すことは不可である」という意味があります。
「はみだし禁止」は、「道路に引かれているセンターラインを越えて、右側部分にはみ出して前方を走行する車両を追い越してはいけない」という意味があります。
どちらも、車を運転するときの、追い越しに関するルールを意味するという共通点があります。
しかし「追い越し禁止」は「いかなる場合でも不可」なのに対して、「はみ出し禁止」は「車線内なら可」という違いがあります。
「追い越し禁止」の例文
・ 『前方にある、追い越し禁止の標識を見る』
・ 『追い越し禁止のため、イライラしても追い越しはしない』
「はみだし禁止」の例文
・ 『はみだし禁止なので、センターラインを越えてはいけない』
・ 『はみだし禁止だから、車線内なら追い越せる』
まとめ
「追い越し禁止」と「はみだし禁止」の違いについて見てきました。
2つの言葉の意味の違いを知ることで、混同せずに使い分けることができるのではないでしょうか。