この記事では、「通行止め」と「進入禁止」の違いを分かりやすく説明していきます。
「通行止め」とは?
「通行止め」は「つうこうどめ」と読みます。
「通行止め」は、「道路において、歩行者や車両などの通行を禁止すること」です。
道路標識に「通行止め標識」があり、この標識がある時、車両や歩行者が、道路を通行してしまうと、罰金を科されてしまうことがあります。
「進入禁止」とは?
「進入禁止」は「しんにゅうきんし」と読みます。
「進入禁止」は、「人や乗り物が入っていくことを禁止すること」です。
「進入禁止」の標識が置かれている場所に、車両や人が入っていくと、罰金を科されてしまうことがあります。
「通行止め」と「進入禁止」の違い
「通行止め」と「進入禁止」の違いを、分かりやすく解説します。
「通行止め」は、「道路において、歩行者や車両などの通行を禁止すること」です。
一方で「進入禁止」は、「人や乗り物が入っていくことを禁止すること」です。
どちらも、違反すると法律で罰せられている行為という共通点があります。
しかし「通行止め」は、「道路を通行してはいけない」というルールなのに対して、「進入禁止」の場合は「特定のエリアに入ってはいけない」という違いがあります。
「通行止め」の例文
・ 『通行止めの標識があるので、自動車でこの道路は通れない』
・ 『通行止めになっているため、う回路を通ることにする』
「進入禁止」の例文
・ 『これから先は、進入禁止エリアなので進めない』
・ 『ここは私有地なので、進入禁止となっている』
まとめ
「通行止め」と「進入禁止」の違いについて見てきました。
2つの言葉はとても紛らわしい言葉ですが、明確な意味の違いがありました。
2つの言葉の違いを知ることで、混同せず、交通ルールなどを守れるのではないでしょうか。