この記事では、「自賠責保険」と「任意保険」の違いを分かりやすく説明していきます。
「自賠責保険」とは?
「自賠責保険」とは、自動車やバイクを所持していると、必ず加入することが義務付けられている保険のことです。
傷害保険というカテゴリーになり、人身事故に対する保証のみとなっています。
具体的には、自動車やバイクの運転によって人に怪我をさせてしまったり、死亡させてしまった場合の為の保険で、怪我の場合は最高120万円まで、死亡時には3000万円まで、高度障害の場合には4000万円までの保証内容となっています。
これに加入せずに公道を運転すると、それだけで1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科せられてしまいます。
尚、この保険は対象になる車両1台につき、1契約となります。
「任意保険」とは?
「任意保険」は、加入の義務はない保険の総称です。
比較として、先の「自賠責保険」の対象となる自動車やバイクの場合で考えますが、これに加入しておくと、「自賠責保険」ではカバーされない内容に対しても保証を受けることができます。
例えば、「自賠責保険」には、対物保険がありません。
つまり、運転中に何かにぶつけてそれを壊してしまった時には、自負での弁償となります。
「任意保険」にも種類があり、そのような対物保証、更に「自賠責保険」より充実した対人保証など、加入する保険を選択することができます。
また、自分の自動車やバイク自体の保証を付けることもでき、保証内容も契約によって様々です。
「自賠責保険」と「任意保険」の違い
「自賠責保険」と「任意保険」の違いを、分かりやすく解説します。
「自賠責保険」は、自動車やバイクを所持していると、法律によって加入が義務付けられている保険です。
ナンバープレートが付く車両には必ず必要だと考えると分かりやすいでしょう。
「任意保険」は、文字通り、任意加入になる保険のことで、自動車やバイクの場合は保証内容によって色々な契約があります。
そして、こちらは1車両に1契約という決まりはなく、車両自体にかける場合(誰が運転していても構いません)や、運転者ごとに分かれた契約(その人以外が運転していた場合には適用されません)が存在します。
まとめ
「自賠責保険」と「任意保険」は、このような違いになります。
「自賠責保険」だけでは対物への保証が一切ない為、そちらに対する任意保険にも加入しておくのが一般的となっています。