この記事では、「保護者」と「親」の違いを分かりやすく説明していきます。
「保護者」とは?
「保護者」とは、その対象になる人を保護する義務のある人物です。
日本の法律では、未成年(満19歳以下)の保護者は特別な事情がない限り、両親となります。
その事情によっては、他の親族や、身寄りのない場合には、保護施設の長などがそれとなる場合があり、成人(20歳以上)になった後でも、自立が難しいと判断された障がい者の場合には、引き続き両親などがその立場に当たります。
「保護者」は、その対象の人が起こした損害案件に対して弁済義務があります。
また、保護者の承諾なく、勝手に契約した内容を一方的に破棄することができます。
「親」とは?
「親」は、その対象の人の父、または母に当たります。
両方を合わせて「両親」と表現し、この「両親」は、そのどちらかという意味でも使えます。
実の「親」ではない、養父や養母も、「親」の中に入ります。
先の「保護者」が「親」の場合にも、実の両親だとは限らず、養父や養母のこともあります。
対象になる人が成人になった後は、特別な事情がある場合を除いて「保護者」とは呼ばなくなりますが、この「親」であることには変わりません。
「保護者」と「親」の違い
「保護者」と「親」の違いを、分かりやすく解説します。
「保護者」は、法的に保護だと判断される未成年や、成人になっても自立が困難だと判断された人に対して、その両親や、保護する立場になる人がそれに当たります。
「親」は、実の両親や養父母を指して使う言葉で、未成年に対しては、「保護者」にもなります。
そして、成人になった後も、「親」は「親」のままで、変わることはありません。
まとめ
「保護者」と「親」は、このように違います。
「親」は、対象の人の年齢に関わらず使える表現で、原則的に未成年には、誰かしらの「保護者」が存在すると考えていいでしょう。