この記事では、「商業登記」と「商号登記」の違いを分かりやすく説明していきます。
「商業登記」とは?
「商業登記」とは、法人組織として法務局の商業登記簿に法人としての情報を記載すること、もしくはその内容に対して使われる言葉です。
法人の設立には、法人設立届出を管轄の税務署に提出する必要がありますが、それはこの「商業登記」の後になります。
「商業登記」に必要な内容は、「商号(法人名)」や「資本金」、「設立目的」、「所在地」、「役員」などになり、この「役員」に関しては、現住所までの記載が求められます。
引越しによってそれが変わった時には、都度登記し直す必要があります。
「商号登記」とは?
「商号登記」とは、法人とはならない個人事業主が法務局に「屋号」を登記することです。
これは、法人組織とは違って必ずしも行う必要はなく、税務署への個人事業の開業届出の提出だけで構いませんが、こちらを行うことで、「屋号」が「商号」のように、法的に保護される対象となります。
この「屋号」は、「○○商店」のような個人事業で使用する名称で、法人組織では「商号」がそれに当たります。
その法人では「○○会社」や「○○社」と付けることができますが、「屋号」にはそのような法人と紛らわしい名称を付けることはできません。
また、「○○商店」のような「屋号」は、他の個人事業主と被ることが少なくなく、既に同じ名称があったとしても問題にはならないものの、有名なお店と勘違いさせるような名称をわざと付けるようなことがあります。
「商号登記」をしておくと、そのようなことが法的に防げると考えていいでしょう。
「商業登記」と「商号登記」の違い
「商業登記」と「商号登記」の違いを、分かりやすく解説します。
「商業登記」は、法人の設立には欠かせない届出になります。
個人事業ではそれは必要ありませんが、その代わりに同じく法務局へ「商号登記」を行うことで、「商号」と同等に「屋号」が保護される対象になります。
これは義務ではなく、同一、または似た名称が使われるのを避ける為に行うものですが、これによって、必ずしも同じ名称が使われなくなるというものではなく、その都度の判断です(明らかな有名店への便乗などと判断されると、付けることができなくなります)。
まとめ
「商業登記」と「商号登記」は、このように異なります。
「商業登記」をすると、自動的に「商号」が保護の対象となりますが、既に存在する法人と全く同じ名称でも特に問題はなく、やはり都度の判断になると考えてください。