この記事では、「自己破産」と「ブラックリスト」の違いを分かりやすく説明していきます。
「自己破産」とは?
「自己破産」とは、金銭的な借り入れの返済が不可能になった場合に、その全ての免責を受ける為の債務整理の手段になります。
債務整理には、この「自己破産」以外にも、債務を圧縮するといった方法もありますが、「自己破産」は、原則的に全ての免責が受けられるという究極の手段だと考えていいでしょう。
その性質から、簡単に行うことはできず、抱えている債務がおよそ3年で利息も含めて返済できるかどうかが1つの判断基準になります。
尚、これを行うことで、ほぼ全ての私財は返済の足しにする為に売却されることになる為、手放したくない家や土地などがある場合には、行うことはできません。
「ブラックリスト」とは?
「ブラックリスト」とは、金融の世界で使われる用語の1つで、「多重債務者」だと判断された時に、「ブラックリスト入りしている」などと用いられます。
ですが、実際にそのようなリストがある訳ではなく、個人別の借り入れ状況が記録されている「信用情報」からの判断でこのように呼ばれる言葉となっており、その状況が改善すれば、そこには入っているという認識も解かれます。
「自己破産」と「ブラックリスト」の違い
「自己破産」と「ブラックリスト」の違いを、分かりやすく解説します。
「自己破産」は、債務整理の手段の1つで、裁判所にその為の申し立てを行うことから始めます。
原則的に、弁護士に依頼して行うことになり、免責が下りるまでには約半年は掛かると考えておいてください。
ただし、必ずしも免責が受けられる訳ではなく、「一部免責」という一部だけの免責に留まり、いくらかの返済義務が残る場合もあります。
「ブラックリスト」は、信用情報が「真っ黒」になっている人のことです。
借り入れの合計額だけでなく、何かしらの返済を3ヶ月以上行わないと、この「ブラックリスト入り」と判断されることが多くなっており、そのような状態だと、新規の借り入れはもちろんのこと、追加融資も受けられなくなります。
この状態からどうしようもなくなり、「自己破産」の申請という流れになることも少なくありません。
まとめ
「自己破産」と「ブラックリスト」は、このように異なります。
「ブラックリスト入り」だと判断されてしまっても、その後にきちんと返済を続けることで、その状態から脱することができます。
また、その判断は融資を行う側がするもので、借り入れ側からは、まだ利用額が残っているのに、急に追加で借りられなくなったといったようなことから、「ブラックリスト入りしたかも知れない」などと分かるものです。