「容疑者」と「被告」の違いとは?分かりやすく解釈

「容疑者」と「被告」の違い言葉・カタカナ語・言語

この記事では、「容疑者」「被告」の違いを分かりやすく説明していきます。

「容疑者」とは?

「容疑者」とは?

「容疑者」(ようぎしゃ)とは、主にマスコミ関係が、事件の「犯人と目される人物」を指して使っている言葉です。

よって、この表現の時点では「犯人」だとは確定しておらず、疑わしいという段階だと解釈してください。

尚、警察や検察といった機関はこうとは呼ばず「、同じ意味で「被疑者」(ひぎしゃ)という言葉を使います。

その為、俗語という扱いになりますが、一般的にはこの「容疑者」の方がよく使われています。

「被告」とは?

「被告」とは?

「被告」(ひこく)とは、裁判において、訴えられた側のことです。

ここで勘違いしてもらいたくないのは、「被告人」(ひこくにん)とは全く別の言葉だという点です。

裁判では、訴えた方が「原告」(げんこく)、逆をこの「被告」と呼んでいるだけで、言葉から悪いイメージがありますが、民事裁判においては決してそういう含みはない言葉です。

その「被告人」とは、検察に起訴されて刑事裁判にかけられる(かけられている)人のことで、こちらはその後に99%以上が有罪になっているというデータがありますが、この時点でそうだと確定している訳ではありません。

そして、この「被告人」は、裁判では検察から訴えられている立場になる為、「被告」という表現にも当たります。

「容疑者」と「被告」の違い

「容疑者」と「被告」の違い

「容疑者」「被告」の違いを、分かりやすく解説します。

「容疑者」は、犯人だと疑わしい人物のことで、明らかに単独犯だと思われる事件であっても、「数人の容疑者の中から、取り調べで犯人が分かったらしい」などと使われる例があり、これが何人も居る事件も珍しくありません。

「被告」は、民事裁判において訴えられた側というだけの意味ですが、刑事裁判におけるそれは、検察から起訴された「被告人」のことになります。

まとめ

まとめ

「容疑者」「被告」は、このように異なります。

どうして各マスコミが正式な表現になる「被疑者」と使わないのかと言えば、発音が「被害者」(ひがいしゃ)に近い為、それと紛らわしいからだと言われています。