この記事では、「誘拐」と「連れ去り」の違いを分かりやすく説明していきます。
「誘拐」とは?
「誘拐(ゆうかい)」とは、「人を言葉巧みに騙したり誘惑したりして連れ出すこと」や「人を不当な甘言・誘惑で誘い出して連れ去る犯罪」のことを意味している言葉です。
「誘拐」は元々は「暴力・脅迫を用いずに騙したり誘惑したりして人を連れ去ること」を意味していますが、実際の用法では「暴力・脅迫を用いた強制的な拉致」のことも「誘拐」と呼ばれることが多くなっています。
騙し・誘惑だけではなく暴力・脅迫も含めた連れ去り型の犯罪を示す言葉として、「拐取(かいしゅ)」という法律用語があります。
「連れ去り」とは?
「連れ去り(つれさり)」とは、「人を一方的にどこかに連れ出すこと・連れて行くこと」や「人を(半ば)強制的に連れ出すこと・連れて行くこと」を意味している言葉です。
「連れ去り」という表現は、「実質的に誘拐・拉致・監禁などに当たる犯罪をオブラートに包んだ曖昧な表現」としての面も持っています。
特に「国際結婚している母親の子供の連れ去り」という文脈で「連れ去り」が用いられるケースが増えていて、この場合は「外国人の父親の同意も得ずに一方的に子供を日本に連れて行くこと」を意味しています。
「誘拐」と「連れ去り」の違い!
「誘拐」と「連れ去り」の違いを、分かりやすく解説します。
「誘拐」も「連れ去り」も「人を不当な手段でどこかに連れて行くこと」を意味している点では似ていますが、「誘拐」は「客観的・法律的な犯罪」として規定されているのに対して、「連れ去り」は必ずしも犯罪ではないケースが含まれる違いがあります。
「誘拐」とは「相手を騙したり誘惑したりして不当に連れ去る犯罪」を意味していますが、「連れ去り」というのは「片方の親・親族などが子供を一方的に連れて行くこと(もう一人の親権者の同意を得ずに連れて行くこと)」といった必ずしも犯罪とまではされない行為も意味している違いがあります。
「連れ去り」は「誘拐」の同義語として解釈されることもありますが、「誘惑・拉致・監禁などをオブラートに包んだ曖昧な表現」である違いも指摘できます。
まとめ
「誘拐」と「連れ去り」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「誘拐」とは「人を言葉巧みに騙して誘い出して連れ去ること・他人を騙して連れ去る犯罪」を意味していて、「連れ去り」は「相手および関係者の同意を得ずに、半ば強制的に人を連れていくこと(実質の誘拐・拉致をオブラートに包んだ表現)」を意味している違いがあります。
「誘拐」と「連れ去り」の違いを詳しく知りたい時は、この記事をチェックしてみてください。