この記事では、「追徴金」と「課徴金」の違いを分かりやすく説明していきます。
「追徴金」とは?
「追徴金(ついちょうきん)」とは、「行政法を根拠として、納付すべき税金・公課を不当に納めない人に対して、追加的・懲罰的に課される金銭(追加の税金の金額)」のことを意味しています。
「追徴金」の典型として「追徴課税」がありますが、「追徴金」には「租税(税金)を不正に未納している人に対する懲罰的意図」もあるので、追徴課税の税率は一般の税率よりも高く設定されています。
また「追徴金」には、「刑法において、犯罪行為から得た財物をすでに消費したりして没収できない場合に、補償的に徴収する金銭」といった意味合いもあります。
「課徴金」とは?
「課徴金(かちょうきん)」とは、「国家が行政権・司法権を根拠として、国民から強制的に徴収する租税(税金)以外の各種の賦課金」のことを意味しています。
具体的な「課徴金」には、行政権に基づく「社会保険料・特許料・国営検査および行政許可の手数料」などがあります。
また司法権に基づく「罰金・科料・裁判費用」なども「課徴金」の一種になっています。
「追徴金」と「課徴金」の違い!
「追徴金」と「課徴金」の違いを、分かりやすく解説します。
「追徴金」も「課徴金」も「国家・自治体が強制的に徴収する金銭」という意味合いでは共通していますが、「追徴金」というのは「租税を不正に納めない人に対して、追加的・懲罰的に徴収する金銭(行政法の根拠に基づき徴収)」のことを意味しています。
追徴金に対して「課徴金」のほうは、「国家が行政権・司法権を前提として、国民から徴収する租税(税金)以外の各種の賦課金」のことを意味しています。
「課徴金」は、「税金を含まない点」が「追徴金」との大きな違いになっています。
まとめ
「追徴金」と「課徴金」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「追徴金」とは「行政法を根拠として、納付すべき税金を納めない人に対して追加的に課される懲罰的意図も含まれる金銭・金額」を意味していて、「課徴金」は「国が行政権・司法権に基づいて、国民から徴収する税金以外の金銭」を意味している違いがあります。
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