この記事では、「建設業許可」と「解体工事業登録」の違いを分かりやすく説明していきます。
「建設業許可」とは?
「建設業許可」の意味と概要について紹介します。
「建設業許可」の意味
「建設業許可」は「けんせつぎょうきょか」と読みます。
意味は「法律で定められた建設工事を請け負う為に受ける許可のこと」です。
「建設業許可」の概要
「建設業許可」は、建設業法という法律で定められた、建設工事を請け負う許可のことを言います。
解体工事を行う場合、法律により「建設業許可」或いは「解体工事業の登録」が必要になります。
解体工事で、請負金額が500万円以上の場合、「建設業許可」が必要になります。
「建設業許可」の場合、営業所がある都道府県で取得すれば、全国どこでも解体工事を請け負えます。
取得の難易度は「解体工事登録」よりも高く、手続きも複雑になり、手数料もかかります。
「解体工事業登録」とは?
「解体工事業登録」の意味と概要について紹介します。
「解体工事業登録」の意味
「解体工事業登録」は「かいたいこうじぎょうとうろく」と読みます。
意味は「法律により定められた、解体工事を行う為に必要な登録制度のこと」です。
「解体工事業登録」の概要
「解体工事業登録」は、建設リサイクル法という法律で定められた、解体工事を行う為に必要な登録制度です。
1件に付き500万円未満の解体工事を行う場合で、こちらがあれば「建設業許可」がなくても工事を請け負えます。
「解体工事業登録」は、営業所がある都道府県ごとに登録をする必要があります。
元々500万円未満の解体工事は未許可でも請け負えましたが、不法投棄などの不正が増えた為に、2001年に制定されました。
「建設業許可」と「解体工事業登録」の違い!
「建設業許可」は「解体工事で1件500万円以上の場合、必要な許可」です。
「解体工事業登録」は「解体工事で500万円未満の場合、必要な許可」です。
まとめ
今回は「建設業許可」と「解体工事業登録」の違いをお伝えしました。
「建設業許可は500万円以上」、「解体工事業登録は500万円未満」と覚えておきましょう。