この記事では、「自認書」と「始末書」の違いを分かりやすく説明していきます。
「自認書」とは?
「自認書」は、対象者が「自認書」を書き上げる際自分がしでかしたことについて言い訳せずそれを認めるという証明書です。
また、駐車場などの車庫証明のことも「自認書」と呼び、この書類は、自動車を保管する場所がありますということを証明するもので、車庫は車庫であるということを証明するだけの書類です。
「始末書」とは?
「始末書」は、対象となる者が失態を犯した際、再発の防止を誓うために書き上げる書面になります。
つまり、「始末書」は同じミスをしないために会社などに誓いを立てる書面で、事故であれば事故の原因を記載し、その原因を自己分析したうえで同じミスをしないことを誓うのが重要です。
「自認書」と「始末書」の違い
「自認書」と「始末書」の違いは、言い逃れができない書面であるか、言い逃れが可能である書面であるかです。
実は、「自認書」は、事が大きいが故言い逃れはできず、首になるという事態は逃れられないケースが多いのですが、「始末書」の場合、自分のミスでありますが、自分がミスを起こすまでに至る原因を別の物に転嫁することが可能で自分が一応責任を持つが実は自分はそれほど悪くないと言い切れるのです。
その為、両者の違いは言い逃れができるかできないかになります。
「自認書」の例文
・『会社のお金を使いこんだことにより自認書を書く』
この例は自分が行った不正で不正の証明書を書き上げたことです。
なお、この証明書は、裁判でも有効な書類となり、不正を認めたという扱いになり、実は企業からすれば、絶対に裁判を起こせば対象を処罰できます。
何故なら、書面で不正を認めていますのでどうあがいてもこの書面を書いて企業に手渡した時点でこの書面は効力を示します。
「始末書」の例文
・『今回は、君の責任ではなく相手側の責任故始末書は無しとする』
この例は、責任の追及と再発を予防する書類の作成は無しだという例です。
「始末書」は、責任の追及と再発防止にあるのですが、このケースは責任のありどころが相手側という人物にあると分かり、始末書を書くよう命じられていたものは実は責任を負うべきものではなかったということになります。
まとめ
「自認書」と「始末書」の違いは、言い逃れが可能であるかどうかです。
実は、「自認書」は定義上それを認めているが故認めている内容においては否認できません。
その為、裁判になるとこの文面が証拠になるのがこの書類です。
一方、「始末書」は事故が起きたり存在を出した責任は自分にあるとしていますが、あくまで責任と再発の防止を宣言するだけで言い訳ができます。
例えば、自動車事故であれば、相手側が不規則な動作をしていて追い抜こうとしてしまって事故を起こしたとした場合、相手側にも責任があるように仕向けることが可能です。
つまり、「始末書」は、反省をしたうえで相手側も悪いと言い切ることが可能で、あくまで企業としては、「始末書」は反省文であり、「自認書」のように記載内容すべてを認めるという強制力はありません。