この記事では、「有給」と「公休」の違いを分かりやすく説明していきます。
「有給」とは?
「有給」とは有給休暇の略で、仕事を休んでも給料が貰える休暇のことです。
国が労働者に保障している権利の一つであり、一定期間以上その企業で働き続けているなら一定日数の「有給」が付与され、その日数が残っているなら誰でも「有給」を申請して、給料を貰いながら休む事ができます。
「有給」を使う理由は体調不良や通院に使われることもあれば、気が乗らない、旅行などの趣味に使うためなど、何でも問題ありません。
雇用している企業は基本的に「有給」を拒否することはできず、逆に全ての労働者を1年の間に各人最低5日は「有給」で休ませる義務があります。
ただし人手が足りない繁忙期などに、体調不良などのやむを得ない理由以外で「有給」を取る場合、強制力はないものの後に回せないかとお願いされることはあるでしょう。
「公休」とは?
「公休」とはその企業が公的にその日は休日にすると定めている日を指します。
毎週の日曜日を「公休」と定めている企業が最も多く、週休二日制なら土曜日も「公休」にしている事がほとんどですが、土日が「公休」とは限りません。
飲食店であれば土日は稼ぎ時なので平日に「公休」を設定している事が多いですし、毎日シフトが変わる仕事であれば、何曜日が「公休」になるかは毎週違うでしょう。
また「公休」には曜日によって決める休みだけではなく、日付によって決められる休みも少なくありません。
祝日は「公休」にしている企業は多いですし、創業記念日を「公休」にしている企業もあります。
その日が何曜日であり、具体的な日付が何日であっても、企業がこの日は休みと決めた日が「公休」です。
「有給」と「公休」の違い
「有給」と「公休」の違いを、分かりやすく解説します。
労働者の権利であり、労働者が好きな日に決めることができ、働かなくてもその日の分の給料が貰える休日が「有給」で、会社がこの日は休みだと定めた日が「公休」です。
「有給」では給料が支払われますが、「公休」の日は給料が発生しません。
また「有給」で休むためには半年以上同じ企業に務めて、全労働日の8割以上出勤している必要がありますが、「公休」には休みの条件がなく、働き始めた週でも休むことができます。
また「有給」は労働者がいつ休むかを決められますが、「公休」は労働者にシフトの休日希望日を聞く事はあっても、最終的にいつを休日にするか決められるのは労働者ではなく企業側です。
まとめ
基本的には何も申請しなくても仕事が休みの日が「公休」であり、休みたくなった日に伝えると給料を貰いながら休める日が「有給」だと思っておけば、言葉の意味的にも制度としての使い方としても問題ありません。
元々仕事が休みな「公休」の日以外に休みたくなる、仕事を休む必要が出てくることはしばしばあるので、そういう日のために「有給」をいつ使うかは考えておく必要があります。