「譲与」と「譲渡」の違いとは?分かりやすく解釈

「譲与」と「譲渡」の違い言葉・カタカナ語・言語

何かを譲ることを意味する「譲与」「譲渡」

この記事では、「譲与」「譲渡」の違いを分かりやすく説明していきます。

「譲与」とは?

「譲与」とは?

譲り与えると書く「譲与」には、財産や権利などを譲り与える、つまり、対価なしで他人に渡すといった意味があります。

中世日本においては、相続する際、所領や財産などを分配することを意味しています。

「譲与」において、最も大切なポイントはタダで財産や権利を他人に渡すことです。

何一つ見返りを求めないものが大前提となります。

このような意味から「譲与」は、「渡す」「放棄」「譲り渡す」「与える」「引き渡す」などと言い換えることができます。

「譲与」の使い方

「譲与」は、「譲与する」「譲与される」「譲与が開始される」などといった使い方のほか、「譲与地域」「譲与税」「財産譲与」「譲与方法」などといった言葉もあります。

「譲渡」とは?

「譲渡」とは?

譲り渡すと書く「譲渡」には、権利や財産、法律上の地位などを譲り渡すといった意味があります。

この場合の「譲り渡す」行為において、対価の有無は問いません。

「譲渡」の場合、無償で譲り渡すことも「譲渡」

有償で譲り渡すことも「譲渡」が用いられます。

このような意味から「譲渡」は、「受け渡し」「引き渡し」「譲り渡す」などと言い換えることができます。

「譲渡」の使い方

「譲渡」の場合、「譲渡する」「譲渡される」「譲渡を行う」などといった使い方のほか、「譲渡契約」「事業譲渡」「譲渡証書」「譲渡権」「譲渡登記」などといった言葉もあります。

「譲与」と「譲渡」の違い

「譲与」と「譲渡」の違い

どちらも、譲る行為を表す言葉ですが、そこに対価を伴うか、伴わないか、といった違いがあります。

「譲与」の場合、完全に無償で行うこととなり、一切の対価を受け取ることはありません。

それに対し、「譲渡」の場合は、対価を受け取る場合も受け取らない場合も用いることができ、単に「譲渡」という言葉だけでは、そこに対価が生じているのか、生じないのか、わからないものとなります。

「譲与」の例文

「譲与」の例文

・『今回、国に自分が持つ土地の一部の所有権を譲与することに決めました』
・『行けなくなった映画のチケットを友人に譲与しました』
・『財産を譲与する方法を検討する』
・『父から譲与された会社の権利は、私が責任を持って大切にさせて頂きます』

「譲渡」の例文

「譲渡」の例文

・『今回、他者に特許の譲渡を行うことになった』
・『借地権の譲渡を受け、そこに家を建てることにしました』
・『このまま、第三者に譲渡することは悔しいが、会社を守るためには仕方がない』
・『今回、株式の譲渡を子供たちに行いました』

まとめ

まとめ

以上のように「譲与」「譲渡」を使い分ける際には、対価の有無を確認し、そのうえで適切に使い分けが必要あります。

「譲与」の場合は、必ず無償で、「譲渡」の場合は、どちらでも使用することが可能です。