「弁理士」と「弁護士」の違いとは?分かりやすく解釈

「弁理士」と「弁護士」の違いビジネス・就職・転職

テレビや映画として作られている社会派ドラマの主人公の職業で多いのは刑事と弁護士です。

どちらも事件を中心にストーリーが展開してゆくのでシナリオが描きやすいというのもありますが、やはり主人公としてわかりやすい理念を描けるのがポイントです。

それでは「弁護士」とはどういう職業でしょうか。

同じような名前の「弁理士」とはどう違うのでしょうか。

この記事では、「弁理士」「弁護士」の違いを分かりやすく説明していきます。

「弁理士」とは?

「弁理士」とは?

「弁理士」とは、知的財産権に関わる事務手続きを行うことができる専門家で、国家試験である「弁理士試験」に合格することによってよって就くことが出来ます。

「弁理士」の最も重要な仕事が特許庁への特許出願に関わる事務と、知的財産に関わる紛争の解決です。

特に特許や商標などに関わる訴訟の代理人になることができるのは「弁理士」「弁護士」だけです。

弁理士試験を受験するための前提条件はなく、試験は年1回行われ、一次の筆記、二次の論文、三次の口述の3つの試験に全て合格する必要があります。

「弁護士」とは?

「弁護士」とは?

「弁護士」とは、ドラマなどで有名な職業で、「あらゆる法律に関わる事務を行うことができる法律の専門家」です。

「弁護士」になるためには、法律大学院の司法課程の終了の後に司法試験に合格し、1年間の司法修習を終了する必要があります。

司法試験と司法修習は裁判官、検事、弁護士に共通であり、司法修習終了後にそのどれかの職業に就くことになります。

「弁理士」と「弁護士」の違い

「弁理士」と「弁護士」の違い

「弁理士」「弁護士」の違いを、分かりやすく解説します。

この2つは法律に関する知識を有する専門家であることは同じです。

大きく違うのは扱うエリアです。

「弁理士」が扱うのは「知的財産権に関連する業務」だけですが、「弁護士」が扱うのは「刑法や民法などの全ての法律に関する業務」を扱うことができます。

扱うエリアの広さが違うために、必要とされる法律や事例に関する必要な知識にも差が出てきます。

実際に「弁護士」として登録していれば別途「弁理士」として登録の必要はなく弁理士業務を行えます。

「弁理士」の例文

「弁理士」の例文

「弁理士」の例文は以下のようになります。

・『弁理士に頼んで、特許出願を行いました』
・『弁理士試験は三次試験まであり、半年にわたって行われます』

「弁護士」の例文

「弁護士」の例文

「弁護士」の例文は以下のようになります。

・『司法修習においては、本人の希望にかかわらず裁判官、検事、弁護士の全ての業務を学びます』
・『検事や裁判官として任官した後、退職後に弁護士として業務をすることができます』

まとめ

まとめ

この記事では、「弁理士」「弁護士」の違いを、解説してきました。

前述のように、ドラマでもお馴染みの「弁護士」「検事」は大学院を卒業した後に難関の司法試験に合格し、司法修習を終了して初めてなることができる職業です。

したがって法律に関しては最初からプロフェッショナルと言っても良いでしょう。

しかし、「弁理士」も知的財産法のエリアにおいては職務上請求権も認められているプロフェッショナルです。