相続に関しては、様々なことを考慮する必要があります。
もちろん相続税というのが最も大きな問題ではありますが、その他にも「生前贈与」や「寄与」によって相続する額が変わってくるので、これらも重要です。
それでは、これらはどういう意味でしょうか。
また、どんな違いがあるのでしょうか。
この記事では、「生前贈与」と「寄与分」の違いを分かりやすく説明していきます。
「生前贈与」とは?
「生前贈与」とは、被相続人が相続人に対して生前に財産の贈与を行う事です。
これによって、最終的な相続の額からすでに贈与されている分を差し引いて金額が決められ、結果としては「生前贈与」しなかった場合よりも相続税の額が低くなります。
また、「生前贈与」に関しては年間110万円までならば贈与税がかからないので、その意味でも税金対策にはなります。
「寄与分」とは?
「寄与分」とは、相続人が被相続人に対して貢献した行為分の額として定義され、認定されると最終的な相続分の計算の際に加算される額となります。
すなわち、相続人が被相続人に生前に与えた金額ということになるので、「生前贈与」とは逆に相続する額の増加としての意味を持ちます。
「生前贈与」と「寄与分」違い
「生前贈与」と「寄与分」の違いを、分かりやすく解説します。
この2つは相続に関して考慮される、生前のやり取りを表したものであることは同じですが、根本的には貢献の方向が全く逆になります。
すなわち、「生前贈与」が被相続人から相続人への貢献であるのに対して、「寄与分」は相続人から被相続人への貢献であるということです。
その結果として、最終的な相続分は、「生前贈与」を引いて(控除して)、「寄与分」を加算した結果になります。
当然ですが、相続税はその結果の価値に対するものです。
例えば被相続人が存命中に相続人Aは100万円分の寄与を行い、相続人Bは200万円分の生前贈与を受けたとします。
最終的に被相続人には600万円の資産があった場合を考えます。
まず生前贈与の200万円を足した800万円がみなし相続額になります。
そして、Aの寄与分100万円は無条件にAの相続になるので、その分を除いた700万円の半分の350万円が2人に分けられます。
さらに、Bはそのうち200万円はすでに受け取っているので、最終的には150万円の相続、Aは350万円に寄与分100万円を足した450万円が相続額になります。
「生前贈与」の例文
「生前贈与」の例文は以下のようになります。
・『生前贈与によって財産を移動させることによって最終的な相続税を下げる事ができます』
・『生前贈与は当事者間の合意によって行われます』
「寄与分」の例文
「寄与分」の例文は以下のようになります。
・『寄与分が認められるかどうかの基準は5つの条件として定義されています』
・『寄与分が認められると、それに相当する金額分の相続が法定割合の計算から除かれます』
まとめ
この記事では、「生前贈与」と「寄与分」の違いを、解説してきました。
これらは結果的に相続する額が変わるということにおいては大きなポイントとなります。
しかし、多くの場合はこれらを認めるかどうかは被相続人たちの合意によって決定します。
その意味では、それまでの間の関係によって結果は変わってくるともいえるでしょう。