この記事では、「国会議員」と「代議士」の違いを分かりやすく説明していきます。
「国会議員」とは?
「国会議員」とは、公職選挙法の規定によって全国民の有権者の中から選出される、参議院、衆議院の二院制になっているそれぞれの議員となった人のことです。
参議院の任期は6年で、解散がなく、3年ごとに半数が改選されます。
衆議院は4年の任期で総理大臣に解散権があり、一度に全数が改選される為、この衆議院選挙は「総選挙」と呼ばれています。
参議院、衆議院のどちらの議員でもこの「国会議員」と呼ぶことができ、両方を兼ねることはできません。
「代議士」とは?
「代議士」とは、先の「国会議員」の中で、衆議院の議員のことを指して使う言葉です。
よって、参議院の議員はこうとは呼びません。
衆議院の議員は「国家議員」であり、この「代議士」でもあるということです。
「参議院」は解散がない為、こちらの方が上院とされていますが、実質的に下院に当たる「衆議院」の裁決の方が優先される仕組みとなっている為、国民の代表として議論を行う人という意味から、この「代議士」と俗に呼ばれています。
「国会議員」の「代議士」の違い
「国会議員」の「代議士」の違いを、分かりやすく解説します。
このように、「国会議員」は、参議院、衆議院の両方の議員をまとめて指す言葉で、「代議士」は、俗に衆議院の議員のこととして使われています。
議員内閣制の日本では、原則的に衆議院で過半数を占める「与党」の代表が総理大臣になるシステムになっています。
参議院で過半数を占める党の議員がなることもできますが、その決定の為に行われる首班指名で衆議院における決定の方が優先される為、これまでに「代議士」以外が総理大臣となった例はありません。
まとめ
「国会議員」と「代議士」は、このような関係になります。
実は衆議院の方が下院だということは、意外と知られていないかも知れません。