この記事では、「被告人」と「被疑者」の違いを分かりやすく説明していきます。
「被告人」とは?
「被告人」とは、刑事裁判において、被告側に当たる人物のことです。
裁判は、民事裁判と刑事裁判の二種類がありますが、被告側がこの「被告人」と表現されるのは刑事裁判の場合のみです。
民事裁判では、「原告」と「被告」という表現になり、被告側が単一の人物であっても、この「被告人」とは使いません。
つまり、検事によって起訴されて刑事裁判にかけられた人物に対してのみ使われる言葉になります。
「被疑者」とは?
「被疑者」とは、いわゆる「容疑者」のことです。
容疑が濃厚ながら、まだ犯人だと確定はしていない状態から、本人が自供している場合まで、刑事事件の犯人だと目される人物は、起訴されるまではこのように表現されます。
その起訴があると、先の「被告人」という表現に変わり、これらは法的な用語でもあります。
尚、一般的にはこの「被疑者」は、「容疑者」(ようぎしゃ)で構いません。
その正式な呼び方がこの「被疑者」(ひぎしゃ)ですが、何故一般では使われないのかと言えば、「被害者」(ひがいしゃ)と発音が似ている為、そちらと聞き間違えないようにという配慮からです。
「被告人」と「被疑者」の違い
「被告人」と「被疑者」の違いを、分かりやすく解説します。
「被告人」は、刑事裁判における被告側の人物のことで、「被疑者」は、その前の段階の犯人と目される人物の表現になります。
「被疑者」は、ニュースなどでは使われない言葉で、そのようなメディアにおいては、前述の「容疑者」と言い換えられています。
発音がない新聞や雑誌でも、「容疑者」と使われるのが普通です。
まとめ
「被告人」と「被疑者」は、このような違いになります。
刑事裁判の「被告」は、法的に「被告人」と呼ばれますが、民事裁判ではこの言葉を使うことはなく、「被告」という表現しか使わないと覚えておいてください。