この記事では、「原本」と「原紙」の違いを分かりやすく説明していきます。
「原本」とは?
「原本」とは、書類において、最初に作成されたオリジナルのもので、唯一のそれという意味で使われる言葉です。
ビジネスなどで「コピーではない、原本が見たい」のような使い方をされることが多く、複製したものや書き写したものではない、オリジナルの元のものが見たいと言っています。
よって、原本と呼ばれるものは、一部しか存在しないことになり、身近な対象では、役所でとることができる「戸籍謄(抄)本」がいい例になります。
その「原本」は1つだけなので、役所で管理されており、入手できるのは内容のコピーとなる「写し」になります。
「原紙」とは?
「原紙」は、一般的には上の「原本」と同じ意味で用いられており、「戸籍謄本の原紙は、役所に保管されている」のように使うことができます。
そのような使い方では、そのまま「原本」と言い換えて構いませんが、本来は「原本」に使用される紙という意味になり、「原紙には、耐久性のあるものを選ばないといけない」といったような使い方が本来になります。
「原本」と「原紙」の違い
「原本」と「原紙」の違いを、分かりやすく解説します。
「原本」は、対象の書類の唯一となるオリジナルのことを指す言葉です。
一部しか存在せず、そこから複製されたものは「コピー」や「写し」と呼ばれます。
「原紙」は、その「原本」に使用される紙のことですが、「原本」と同じ解釈で使われていることが多く、「この原稿の原紙はどこ?」、「提出するのは、原紙じゃないと駄目らしい」のような用いられ方の場合、「原本」の意味だと考えていいでしょう。
もちろん、どちらも「原本」とした方がスマートですが、「原紙」でも充分に意味が通ります。
まとめ
「原本」と「原紙」は、このように違います。
実用上では、同様の意味だと捉えていい場面がほとんどながら、本来の意味は説明のように異なると覚えておくといいでしょう。