この記事では、「法的整理」と「事業停止」の違いを分かりやすく説明していきます。
「法的整理」とは?
「法的整理(ほうてきせいり)」とは、「破産法・民事再生法・会社更生法などの法律のルールを前提に裁判所の管轄に従い、債権債務・経営破綻を処理する手続き」を意味しています。
「法的整理」を大きく分けると、「破産・特別清算といった清算型手続(資産を処分して会社がなくなる手続き)」と「民事再生・会社更生などの再建型手続(会社の事業を立て直して継続させる手続き)」があります。
「法的整理」には、「法定された明確なルールを前提として公正に会社業務の処理・清算ができるメリット」と「時間とお金が多くかかってしまうデメリット・経営に失敗した倒産企業として見られやすいデメリット」があります。
「事業停止」とは?
「事業停止(じぎょうていし)」とは、「会社が経営破綻(倒産)して事業を継続できなくなったために、会社の事業・日常業務を停止した状態」を意味しています。
「事業停止」というのは、「経営破綻(倒産)に伴って必然的に発生してくる、その会社の事業・業務をやめている状態」を指し示している言葉なのです。
「事業停止」することで「解雇規制(即日解雇禁止の規制)」が実質無効になります。
経営破綻して事業停止した会社は、裁判所に自己破産(民事再生法など)の申請をした上で、従業員を解雇できるようになります。
「法的整理」と「事業停止」の違い!
「法的整理」と「事業停止」の違いを、分かりやすく解説します。
「法的整理」とは「事業停止」の後に行われる行為で、「経営破綻した企業を法的手続きに依拠して整理(清算あるいは再建)すること」です。
「法的整理」は「法律と裁判所の管轄に依拠して、破産した企業の債権債務を処理すること」を意味していますが、「事業停止」にはそういった「債権債務関係の法的な処理・整理」という意味までは含まれていない違いがあります。
「事業停止」とは「経営破綻して資金繰りができなくなった企業が、その事業(仕事)を停止させた状態」であり、「法的整理・私的整理に入る前の破産して事業が続けられなくなった段階」を意味しているのです。
まとめ
「法的整理」と「事業停止」の意味の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「法的整理」とは、「法律と裁判所の監督に従って、債権債務・経営破綻を処理(清算・再建)する手続き」を意味しています。
「事業停止」とは、「会社が経営破綻して事業を停止している状態」のことを意味しています。
「法的整理」と「事業停止」の違いを詳しく知りたい時は、この記事をチェックしてみてください。