この記事では、「民事再生」と「会社更生」の違いを分かりやすく説明していきます。
「民事再生」とは?
「民事再生(みんじさいせい)」とは、「2000年4月に制定された民事再生法に基づく再建型の倒産手続き」のことです。
「民事再生」は、法人だけでなく個人事業主でも申し立てることができます。
「民事再生」を申請しても現経営陣は経営を継続できますが、裁判所選任の監督委員の監督は受けます。
「民事再生」は、「債務超過などにより経済的に窮境にある債務者を、裁判所認可の再生計画に基づいて救済し事業や経済状況の再生を図ること」を目的としています。
「会社更生」とは?
「会社更生(かいしゃこうせい)」とは、「2002年に全面改正された会社更生法に基づく再建型の倒産手続き」のことです。
「会社更生」は「株式会社」のみを対象としていて、その手続きは厳格かつ複雑で時間のかかるものになります。
「会社更生」を申請すると、現経営陣は退陣させられ、裁判所選任の管財人に経営権が引き継がれます。
「会社更生」は、「窮境にある株式会社が更生計画の策定・遂行により、取引先などの利害関係者との利害を調整し株式会社の事業の維持更生を図ること」を目的としています。
「民事再生」と「会社更生」の違い!
「民事再生」と「会社更生」の違いを、分かりやすく解説します。
「民事再生」も「会社更生」も「会社や事業を存続させる前提の再建型の倒産手続き」という意味では共通しています。
ただし「民事再生」が「法人・個人」の両方を対象にしているのに対して、「会社更生」は「株式会社」のみしか対象にしていない違いを指摘できます。
また「民事再生」が「自主的な再建計画によって法人・個人の事業体と経済活動を救済して維持すること」を目的としているのに対して、「会社更生」は「主に規模の大きい大企業の再建を図ることで社会的悪影響を防ぐこと」を目的にしている違いがあります。
「会社更生」のほうが「民事再生」よりも手続きが厳格かつ複雑であり、「会社更生」だと会社の経営権が管財人に引き継がれるので、現経営陣は強制的に退陣することになります。
まとめ
「民事再生」と「会社更生」の意味の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「民事再生」とは、「2000年4月制定の民事再生法に基づく再建型の倒産手続きで、法人でも個人でも利用できるもの」を意味しています。
「会社更生」とは、「2002年に改正された会社更生法に基づく再建型の倒産手続きで、株式会社(特に規模の大きな株式会社)を対象とするもの」のことを意味しています。
「民事再生」と「会社更生」の違いを詳しく知りたい時は、この記事をチェックしてみてください。