この記事では、「国税不服審判所」と「裁判所」違いを分かりやすく説明していきます。
「国税不服審判所」とは?
「国税不服審判所」とは、国税に関する審査請求の審理のみを行う裁判所で、かつては国税庁に属していましたが、その業務内容から、現在では独立機関とされています。
その為、一般的な「裁判所」とは少し異なり、例えば、国税に当たり税金の徴収に対して不満があるような場合に、この「国税不服審判所」まで提訴を行うことができます。
その判決に納得がいかない場合には、一般の「裁判所」に再度提訴することができます。
「裁判所」とは?
「裁判所」とは、民事案件から刑事事件まで、あらゆる紛争の解決の為にある機関です。
家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所に分かれており、最高裁判所は1つしかなく、原則的に先の3つの裁判所のいずれかが一審となり、その判決に納得できない場合、各地方別の高等裁判所へ控訴が可能となっており、そこでも納得できない時には「最高裁判所」へ上告が可能です。
これが世に言う「三審制」で、1つの事案に対し、三度裁判を受けることができますが、控訴や上告された裁判所がその必要がないと判断した場合には、その前の裁判所の判決で確定することがあります。
「国税不服審判所」と「裁判所」の違い
「国税不服審判所」と「裁判所」の違いを、分かりやすく解説します。
「国税不服審判所」は、国税の徴収に絡んだ不服や不満による提訴の為に用意されている専用の「裁判所」です。
「裁判所」は、民事の案件から、刑事事件まで、広く紛争の解決に利用される機関で、刑法に触れる行為があって逮捕に及んだ場合には、起訴されることで地方裁判所での裁判になります。
小額の金銭に関する案件であれば簡易裁判所、未成年の事件に関しては、基本的には家庭裁判所といったように、内容によって一審が行われる裁判所が変わるのが特徴です(民事案件は、原則的に地方裁判所からになります)。
まとめ
「国税不服審判所」と「裁判所」は、このように異なります。
「国税不服審判所」は、少し特殊な裁判所だと考えておけばいいでしょう。
全国に12箇所存在し、高等裁判所に当たる存在はない為、判決に不服があれば、地方裁判所に提訴する必要があります。