この記事では、「遺言書」【ゆいごんしょ】と「遺言」【ゆいごん】の意味と例文、違いを分かりやすく説明していきます。
「遺言書」とは?
自分が死んでしまった後、誰にどの財産を残したいと紙に書いて残すものが「遺言書」になります。
この人は財産をいくら相続させたいとか、この家は売ってお金にしたら誰と誰に渡したいなど具体的に書いておきます。
反対に、夫にはこれを相続させたくないと書いておくことも可能です。
ただし、全文を自筆で書いた遺言書でないと効力がなく、遺言書には書いた人の氏名と日付を書くことはもちろんのこと、押印が必要です。
裏にも書いたときはそこにも押印することが必須であり、忘れないようよく確認することが必要です。
改定によりパソコンで打ったものや、押印は実印でなくてもいいとされています。
「遺言」とは?
とくに内容は問わず、生前に家族や親戚など血縁者に言葉で残すのが「遺言」であり、ときに文章に書き、自分の考えを言い残せる意味しています。
残すタイミングとしては、自分の死期を悟る前であり、余命を言い渡されたときや、高齢のためいつ亡くなっても不自然ではない時に家族に集まってもらい、言葉を残すわけです。
ただし、法律上の効力を考えるときは、民法を定めたうえで「遺言」を残すことが必要です。
自分が死んだ後、残された家や土地、株、貯金はどのように処分するか決めて血縁者に伝えておけば死後に問題が起こらず処分できるわけです。
「遺言書」と「遺言」の違い
「遺言書」と「遺言」の違いを、分かりやすく解説します。
言葉だけではなく、「遺言」を紙に書いて残したいと思った人が書いたものを「遺言書」と言い、生前に相続させたい者へ渡しておくか、保管しておいた場所を教えておきます。
書いた人が亡くなった後はすぐに家庭裁判所に提出する必要性があり、検認してもらいます。
一方の「遺言」は、自分が死んだ後に誰に何を残したいか言い残しておくという違いがあります。
「遺言書」の例文
・『難船緊急時遺言では、自分に死の危機が迫っているときは2人の証人が立ち会って遺言書作成する』
・『遺言書を発見した者や、託された人は相続開始から素早く遅滞がないよう家庭裁判所に検認してもらう』
航空機や船に乗っているとき死ぬかもしれないという切羽詰った状況で「遺言書」を書く場合は、2人の証人を立ち合わせたその前で作成しなければなりません。
その後、遺言者を書いた内容を立ち会った者が口授して、証人が署名と押印します。
封印がしてある場合はすみやかに家庭裁判所へ持参し、代理人か相続人が見ている前で開封する必要があります。
「遺言」の例文
・『遺言は満15歳以上であれば効力が生まれる』
・『2人以上が同一の証書で遺言はできない』
満15歳以上であれば言い残した言葉に能力が生じ、本人の最終意思を伝えられるのが利点になります。
同一の証書に2人以上の者が遺言してしまうと、言ったことを後からになって自由に撤回できなくなることがあります。
まとめ
どちらも自分が死んだ後、どのようにしてほしいか伝えられる方法ですが、「遺言書」は正しい書き方にのとって書いておけば有効になるものです。
「遺言」は法律上にのっとり、言葉で言い残せば死んだ後はどのようにしてほしいか伝えられると覚えておくといいでしょう。