働く人が子供を産み育てるうえで大切な休みとなる「育児休業」と「育児目的休暇」には、どのような違いがあるのか。
この記事では、「育児休業」と「育児目的休暇」の違いを分かりやすく説明していきます。
「育児休業」とは?
「育児休業」は労働者に与えられた権利のひとつです。
育児・介護休業法第2条に基づく制度となるため、勤務する会社が「育児休業」を定めていない場合でも取得する権利があります。
この点は非常に大きなポイントです。
子育てを行う上で大切な「育児休業」といった制度ですが、会社によっては定められていない場合もあります。
そのような場合でも、安心し取得することができるのが「育児休業」なのです。
主な内容は、子供が一歳になるまで休むことが可能で、連続しまとまりのある期間、休むことが可能です。
また、要件を満たす必要はあるものの、「育児休業」中も雇用保険より給付金を受け取ることができます。
このように、国の制度によって労働者の育児を手助けしてくれる制度が「育児休業」となります。
「育児目的休暇」とは?
「育児目的休暇」は、国な定めた制度ではありません。
あくまでも、会社側に委ねられた制度で国は努力義務としています。
育児・介護休業法第24条によって、育児に関する目的で利用できる休暇制度が「育児目的休暇」で、主に配偶者の出産時期や子供の運動会などの行事参加のために休むことができる内容となります。
あくまでも、国が企業に求める努力義務となるため、会社の規定に「育児目的休暇」がなければ取得することはできません。
そのため、すべての労働者に認められた制度とは言えません。
また、例え取得することができたとしても会社の規定内容によって、無給になる場合もあります。
取得は分割して取得することができ、労働者1人につき中小企業の場合は5日以。
中小企業以外の場合は8日以上が基本の日数です。
一般的に子供が小学校に入学するまでの間、利用することができる制度となるため、働く両親においては非常に有難い制度となります。
「育児休業」と「育児目的休暇」の違い
まず、同じ育児という言葉が用いられた制度ですが、「育児休業」と「育児目的休暇」は、全く異なった制度であることを忘れてはいけません。
「育児休業」は国が認めた制度で、例え勤務する会社が定めていなかったとしても、労働者の権利として取得することができる制度です。
それに対し、「育児目的休暇」は、あくまでも、国が各会社に努力義務として通達している制度となります。
そのため、勤務する会社が「育児目的休暇」の制度を取り入れていない場合、利用することはできません。
また、利用できたとしても会社によって有給になるか、無給になるか、といった違いが発生します。
このように、「育児休業」と「育児目的休暇」には制度の大きな違いがあります。
まとめ
このように、「育児休業」と「育児目的休暇」には大きな違いがあるため、必ず勤務する会社がどのように定めているのかといったことを確認することが大切です。