この記事では、「民事再生」と「破産」の違いを分かりやすく説明していきます。
「民事再生」とは?
「民事再生」とは、債務整理の方法の1つで、裁判所にその為に申請し、抱えている債務の減額を求める手段です。
この「民事再生」は、合計して100万円以上の債務がないと行うことはできず、抱えている債務額によって、どれだけ減額が受けられるかが決まっています。
例えば、500万円までの債務は100万円まで圧縮され、1500万までの債務は、1/5までそれが減額されます。
その為には、原則的に3年以内に減額後の金額が返済できるかという計画を提出する必要があり、それが認められて、初めて減額が受けられます。
「破産」とは?
「破産」は、法的には「自己破産」と表現され、一切の債務の返済義務が免除される債務整理の手段になります。
こちらも裁判所にその為の申請を行いますが、3年以内に返済が可能かという点が基準になり、それが無理だと判断された場合に行えるものだと考えてくDさい。
尚、申請をすれば必ず免責が受けられるというものでもなく、債務の原因次第では、全く免責されなかったり、一部免責となり、全額は免責されない場合もあります。
「民事再生」と「破産」の違い
「民事再生」と「破産」の違いを、分かりやすく解説します。
「民事再生」は、抱えている債務の減額の為に行う債務整理になり、裁判所に対して申請と共に「再生計画」(残りの金額をどのように返していくか)が必要になります。
「破産」は、「自己破産宣告」のことで、贅沢な生活やギャンブルに遣ったといったような場合には、免責が受けられないこともありますが、全ての債務の返済義務が免除されるという、債務整理の中でも究極の手段になります。
どちらも一度行うと、それ以降7年間は行うことができず、特に「自己破産」は、よほどの事情がない限り、二度目はまずないと思ってください。
まとめ
「民事再生」と「破産」は、このように異なります。
「民事再生」で解決できる場合には、こちらを選択するに越したことはありません。
「破産」となると、持ち家や自家用車などを手放さなくてはいけないといったようなことになり、メリットも高いながら、相応のデメリットも受けることになります。