この記事では、「遺贈」と「贈与」の違いを分かりやすく説明していきます。
「遺贈」とは?
「遺贈」とは、遺言により、財産を他人に与えるという意味になります。
遺言とは、自分が死んだ後の事について決めたことなどを言い残すという意味なのですが、実際にはトラブルを避ける為に「遺言状」などを作成しておく必要があります。
「使っていた道具は、お世話になったクラブチームへ遺贈したい」「蔵書は図書館に遺贈する」などと、使います。
「贈与」とは?
「贈与」とは、他人に物品を贈り与えるという意味になります。
法律用語としては、当事者の一人が、無償で自分の財産を相手に与える意思表示をして、それを相手が受けることによって成立する「契約」のことでもあります。
つまり「いりません」「受け取りません」と相手が拒むこともできるわけです。
そして「贈与」によって「財産」を得た個人は「贈与税」という税金を払う必要もあります。
「贈与」という言葉の場合、「プレゼント」としての「贈与」なのか、法律用語としての「贈与」なのか、判断するようにしてください。
「遺贈」と「贈与」の違い!
「遺贈」と「贈与」の違いを、分かりやすく解説します。
どちらも他人に何かを「与える」という意味では同じです。
ですが、言葉の意味が違いますので混同しないように気をつけてください。
まず「遺贈」とは、遺言により、自分の財産を他人に与えるという意味になります。
何かを「遺贈」されたという場合、与えてくれた相手はこの世にいないということになるのです。
一方「贈与」の場合、他人に物品を贈り与えるという意味と、契約としての意味の二通りがあります。
前者はプレゼントと覚えておくとわかりやすいでしょう。
契約としての「贈与」は自分の財産を相手に与えるという意思を示し、相手が受けることによって成立します。
相手が「いりません」と断れば「贈与」にはならないのです。
まとめますと「遺贈とは遺言により財産を他人に与える」「贈与は他人に物品を与える、財産を与え相手が受け取ること」となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「遺贈」と「贈与」、二つの言葉の意味と違いを説明しました。
それぞれの言葉の意味を正しく理解して、ふさわしい方を選び使うようにしてください。