「過重労働」と「長時間労働」の違いとは?分かりやすく解釈

「過重労働」と「長時間労働」の違い二語の違い

この記事では、「過重労働」「長時間労働」の違いを分かりやすく説明していきます。

「過重労働」とは?

「過重労働」とは、残業や休日勤務などの時間外労働時間が月に100時間を超えることもしくは2~6か月平均で月80時間を超えることです。

また、昼夜逆転を繰り返す不規則な労働や残業、休日勤務などによって労働者が身体的・精神的に過重なストレスを負うような労働形態に対して使われます。

「過重労働」は、労災認定との関係もあるため、極度の精神的ストレスや強制的な身体的ストレスなどが加わった過重負荷の状態を含んだ意味合いもあります。

「過重労働」は、2019年4月の労働基準法改正によって、時間外労働時間の上限が一カ月45時間もしくは1年間360時間と定められており、36協定が許していたとしても上限時間を超えて労働させられなくなっています。

「過重労働」は、2019年の労働基準法改正前には、「長時間労働」に極度の精神的ストレスや強制的な身体的ストレスなどが加わり続けている状態をさして労災認定の基準となっていましたが、2019年の改正後から「過重労働」は、実際に健康問題が起きているかどうかにかかわらず、労働基準法に違反していれば認定されるようになっています。

また、時間外労働時間の上限を超えていなければ「過重労働」にならないというものではなく、不規則な勤務時間や上限時間に近い残業時間があれば労災認定される可能性があることに注意が必要です。

「長時間労働」とは?

「長時間労働」とは、本来予定されている労働時間を超えて働いている労働時間を指すもので、残業や休日勤務などの時間を指します。

「長時間労働」は、何時間働いたらそう感じるかに個人差があるため、明確な定義が無いことに注意が必要です。

労働基準法では、1日8時間、1週間に40時間を労働時間の上限と定めているため、それを超えて労働することが「長時間労働」と解釈される場合もあります。

「長時間労働」は、おおむね1週間の残業時間が60時間以上や月45時間以上の時間外労働などが対外的な目安と成っています。

このように、「長時間労働」は、本来予定されている労働時間を超えている場合と、労働基準法の労働時間の上限を超えている場合の2パターンがあります。

「過重労働」と「長時間労働」の違い

「過重労働」「長時間労働」の違いを、分かりやすく解説します。

「過重労働」「長時間労働」の関係性を考えると、個別の「長時間労働」が積み重なっていくと、「過重労働」と呼ばれる状態に成ります。

そのため、「過重労働」の状態であることは、同時に「長時間労働」の状態と言えます。

まとめ

「過重労働」は、残業や休日勤務などの時間外労働時間が月に100時間を超えることもしくは2~6か月平均で月80時間を超えることを指すのに対し、「長時間労働」とは、本来予定されている労働時間を超えて働いている労働時間を指すという違いがあります。

「過重労働」は、前述の時間を超えていなくても、「長時間労働」に極度の精神的ストレスや強制的な身体的ストレスなどが加わり続けている状態を指して使われる場合があります。

「過重労働」の状態であることは、同時に「長時間労働」の状態と言えます。