「自転車道」と「自転車専用道路」の違いとは?分かりやすく解釈

「自転車道」と「自転車専用道路」の違い二語の違い

この記事では、「自転車道」「自転車専用道路」の違いを分かりやすく説明していきます。

「自転車道」とは?

「自転車道(じてんしゃどう)」とは、「柵・縁石などの人工的な工作物(構造物)で車道と区別されている、自転車用の道路」を意味しています。

「自転車道」の要件については、道路交通法第2条で定義されています。

さらに、「自転車道が設置されている場合は、やむを得ない事情がある場合を除いて、自転車は自転車道を走らなければならない」という法規制があることが、道交法第63条に記されています。

「自転車道」はガードレールなどの構造物で車道と分けられた道なので、接触事故が発生しにくいメリットがあります。

「自転車専用道路」とは?

「自転車専用道路」とは、「ラインを引いたり道に色を塗ったりして、一つの車線を自転車が走るための専用レーンにしたもの」を意味しています。

「自転車専用道路」はそのネーミングからも分かるように、「自転車だけが通ることのできる道路」です。

そのため、「自転車専用道路」に自動車・バイクが入り込んで通行することは法律で禁止されていて、交通違反に当たります。

道路交通法第20条において、「自転車専用道路」とは何かという具体的な定義が行われています。

一方、「自転車専用道路」は車道の横にラインを引いて設置しているだけなので、車やバイクが侵入・駐車しやすい危険性もあります。

「自転車道」と「自転車専用道路」の違い

「自転車道」「自転車専用道路」の違いを、分かりやすく解説します。

「自転車道」はガードレール(柵)・縁石などの物理的な構造物で車道と分けられているので、自転車が車と接触するリスクが小さくなっています。

一方で、「自転車専用道路」はライン(白線)を引いたり道に色をつけたりして分けているだけなので、車・バイクが入ってきたり駐車したりする恐れがある点に違いがあります。

両方の道路ともやむを得ない場合を除いては、自転車は自転車道や自転車専用道路を走らなければなりません。

しかし、「自転車専用道路」のほうが「車・バイクの走行や駐車の可能性」が高くなります。

そのため、「自転車道」よりも一時的に車道にはみだして走らなければならない「やむを得ない場合」が多くなる違いも挙げられます。

「自転車道」の例文

・『しっかりしたガードレールが設置されている自転車道であれば、自転車でも安心して走ることができます。』

・『自転車道があるのにわざわざ車道に出て走る行為は、自動車との接触事故のリスクを上げることになります。』

「自転車専用道路」の例文

・『自転車専用道路は道路の幅にゆとりを持たせているところが多いので、自転車で速く走りやすいのです。』

・『自転車専用道路は白線を引いて道を塗るだけなので、構造物がある自転車道よりも設置するための費用は安くなります。』

まとめ

この記事では、「自転車道」「自転車専用道路」の意味の違いや例文を紹介しましたがいかがでしたか。

「自転車道」「自転車専用道路」の意味の違いを詳しく知りたい人は、この記事の解説をチェックしてみてください。