この記事では、「生前贈与」と「相続」の違いを分かりやすく説明していきます。
「生前贈与」とは?
「生前贈与」は、贈与を行う人物が亡くなる前に第3者に資産を与えることを言います。
その上で、「生前贈与」は、亡くなると予測される人物から与えられる資産に対して税金が課せられ、その税金を贈与税と呼びます。
この贈与税は、110万円未満であれば受け取り側は税の支払いを行うことなく贈与物を貰うことが可能です。
つまり、贈与額が110万円までであれば税を受け取り側は払う必要性がなく、与える側も実は年間を通して110万円ずつ、10年間対象者に与えたとしても対象は、支払うべ勢は存在しません。
逆に一年間で、10年分の金額を一度に渡すと、贈与税が発生します。
「相続」とは?
「相続」は財産を受け継ぐことで、相続税の対象となります。
なお相続税は、実は、贈与税と比べると実は安く、1千万円以下であれば10パーセントの税率を相続税として支払いますが、これを贈与税で換算した場合、贈与税は、30パーセントを贈与税として支払う必要性があり、実は相続税の方が一度に受け取るお金で換算した場合お得です。
「生前贈与」と「相続」の違い
「生前贈与」と「相続」の違いは、生きているうちに財産の一部をプレゼントする形で渡すか、すべての財産や一部を受け取るかです。
「生前贈与」はプレゼントという形で110万円以下であれば税はかからないです。
逆に110万円を超えると相続税よりも高い税金が課せられてしまうのが、「生前贈与」になります。
一方で、「相続」は、対象となる者は財産を引き継ぐ立場にある人物で家族の他他人が該当し、受け取る額の財産に対する相続税を払うことで財産を受け取ることができます。
なお、「相続」の方が税率が安いので、両者の違いは、税率にあり、「生前贈与」は、1千万で30パーセントの税を支払いますが、「相続」は10パーセントの税を支払えば受け取りが可能です。
「生前贈与」の例文
・『生前贈与を辞退する』
この例は、生前にプレゼントされる品々を辞退することです。
辞退するには理由があり、この例の場合、恐らくですが、贈与者が借金がある場合、贈与を受ける側に借金が移行するという仕組みがありそれを断るために贈与を受けないというケースになります。
「相続」の例文
・『相続を放棄する』
この例は、借金なども実は相続に値するものに当たるため、あえて財産を引き継がないという例です。
要は、借金がある者の財産を引き継ぐことを放棄したという例です。
まとめ
「生前贈与」と「相続」ですが、「生前贈与」も実は贈与者の借金を引き継ぐということを知らない人が結構存在します。
その為、「生前贈与の受け取りを拒否するのはなんでだろうと考える方も多いのですが、それは借金の支払いが贈与を受けたものに移行することを恐れたが故、あえてお金などを受け取らないという考えを示しただけです。
なお、「相続」はたいていの人は借金も「相続」されると言う認識がありこれはおそらくドラマの影響が大きいと思われます。