この記事では、「調停離婚」と「協議離婚」の違いを分かりやすく説明していきます。
2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。
「調停離婚」とは?
「調停離婚」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「調停離婚」は、「ちょうていりこん」と読みます。
「調停離婚」は、「当事者の申し当てによって、家庭裁判所の家事調停によって、成立する離婚」という意味があります。
ちなみに「家事調停(かじちょうてい)」には、「家庭裁判所が、家庭に関する事件について行う調停のこと」という意味があります。
離婚問題がもつれてしまい、話し合いで決着がつかなくなる場合があります。
このような時、夫か妻、または両者が家庭裁判所に調停を依頼した結果、離婚が成立する場合「調停離婚」と呼びます。
そのため、離婚を決めた夫婦が、資産の分配などについて、家庭裁判所の判断を仰ぐような場合は、「資産分配の問題があり、調停離婚をすることにした」などという文章にできます。
このように、家庭裁判所の推せ差になり、離婚を成立させる場合は、「調停離婚」と呼ぶことができます。
「協議離婚」とは?
「協議離婚」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「協議離婚」は「きょうぎりこん」と読みます。
「協議離婚」は、「夫婦の合意による、婚姻の解消」という意味があります。
例えば、関係が冷めていると感じている夫婦が、話し合いをして、離婚しようと決めることがあります。
このような場合は「夫婦関係が冷えているため、協議離婚を決断した」などという文章を作ることができます。
また、離婚を決めた夫婦が、喧嘩をしたりもめたりしながらも、結果的に裁判所の力を借りずに、離婚を決めた場合は、「散々もめたが、ようやく協議離婚が成立した」などという文章にできます。
さらに、何度か離婚した経験がある人が、初めて、話し合いだけで離婚できた場合は、「今回、初めて協議離婚をすることができた」などという文章にできるのではないでしょうか。
「調停離婚」と「協議離婚」の違い
「調停離婚」と「協議離婚」の違いを、分かりやすく解説します。
「調停離婚」は、「当事者の申し当てによって、家庭裁判所の家事調停によって、成立する離婚」という意味があります。
一方で、「協議離婚」は、「夫婦の合意による、婚姻の解消」という意味があります。
どちらも「離婚する」という共通の意味があります。
ただし、「調停離婚」は裁判所の調停の結果、離婚が成立することを意味するのに対して、「協議離婚」は、二人だけで離婚を成立させることを意味します。
このように、「調停離婚」と「協議離婚」には、裁判所の力を借りるかどうかという違いがあります。
まとめ
「調停離婚」と「協議離婚」の違いについて見てきました。
2つの言葉には明確な意味の違いがありました。
2つの言葉の意味の違いを知ることで、離婚についての見識が深まるのではないでしょうか。