「調停離婚」と「協議離婚」の違いとは?分かりやすく解釈

「調停離婚」と「協議離婚」の違い専門用語・業界用語

この記事では、「調停離婚」「協議離婚」の違いを分かりやすく説明していきます。

2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。

「調停離婚」とは?

「調停離婚」とは?

「調停離婚」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。

「調停離婚」は、「ちょうていりこん」と読みます。

「調停離婚」は、「当事者の申し当てによって、家庭裁判所の家事調停によって、成立する離婚」という意味があります。

ちなみに「家事調停(かじちょうてい)」には、「家庭裁判所が、家庭に関する事件について行う調停のこと」という意味があります。

離婚問題がもつれてしまい、話し合いで決着がつかなくなる場合があります。

このような時、夫か妻、または両者が家庭裁判所に調停を依頼した結果、離婚が成立する場合「調停離婚」と呼びます。

そのため、離婚を決めた夫婦が、資産の分配などについて、家庭裁判所の判断を仰ぐような場合は、「資産分配の問題があり、調停離婚をすることにした」などという文章にできます。

このように、家庭裁判所の推せ差になり、離婚を成立させる場合は、「調停離婚」と呼ぶことができます。

「協議離婚」とは?

「協議離婚」とは?

「協議離婚」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。

「協議離婚」「きょうぎりこん」と読みます。

「協議離婚」は、「夫婦の合意による、婚姻の解消」という意味があります。

例えば、関係が冷めていると感じている夫婦が、話し合いをして、離婚しようと決めることがあります。

このような場合は「夫婦関係が冷えているため、協議離婚を決断した」などという文章を作ることができます。

また、離婚を決めた夫婦が、喧嘩をしたりもめたりしながらも、結果的に裁判所の力を借りずに、離婚を決めた場合は、「散々もめたが、ようやく協議離婚が成立した」などという文章にできます。

さらに、何度か離婚した経験がある人が、初めて、話し合いだけで離婚できた場合は、「今回、初めて協議離婚をすることができた」などという文章にできるのではないでしょうか。

「調停離婚」と「協議離婚」の違い

「調停離婚」と「協議離婚」の違い

「調停離婚」「協議離婚」の違いを、分かりやすく解説します。

「調停離婚」は、「当事者の申し当てによって、家庭裁判所の家事調停によって、成立する離婚」という意味があります。

一方で、「協議離婚」は、「夫婦の合意による、婚姻の解消」という意味があります。

どちらも「離婚する」という共通の意味があります。

ただし、「調停離婚」は裁判所の調停の結果、離婚が成立することを意味するのに対して、「協議離婚」は、二人だけで離婚を成立させることを意味します。

このように、「調停離婚」「協議離婚」には、裁判所の力を借りるかどうかという違いがあります。

まとめ

まとめ

「調停離婚」「協議離婚」の違いについて見てきました。

2つの言葉には明確な意味の違いがありました。

2つの言葉の意味の違いを知ることで、離婚についての見識が深まるのではないでしょうか。