この記事では、「不適正保管」と「不法投棄」の違いを分かりやすく説明していきます。
「不適正保管」とは?
「不適正保管」は、廃棄物を処理する事業者側が、許容範囲を超えた産業廃棄物などを自己の土地や施設に保管する行為で違法行為の一つです。
この法律の目的は、廃棄物の処理上の衛生環境の向上にあり、言ってしまえば、大量に産業廃棄物がある状態を汚れた状態であるとし、廃棄物の保管のし過ぎであることを示しています。
つまり保管を取りやめ、処理をすれば、違法行為ではないのがこの、「不適正保管」です。
「不法投棄」とは?
「不法投棄」は、ゴミなどの廃棄に関して市の条例に従わずに捨てる行為です。
つまり、通常は、ゴミ捨て場にごみを投棄するのが正しい在り方ですが、それに従わず、様々なものをゴミ捨て場意外に投棄することを「不法投棄」と呼びます。
なお、「不法投棄」も重大な法律違反に当たります。
「不適正保管」と「不法投棄」の違い
「不適正保管」と「不法投棄」の違いは、廃棄物を預かり処理する側がたくさん廃棄物を抱えているか、単にごみをゴミ捨て場に捨てない違法な投棄であるかです。
「不適正保管」の例文
・『廃棄物の保管の件で、廃棄物が漏れ出したことで不適正保管がバレた』
この例は、廃棄物を処理する施設で廃棄物が漏れ出したことで廃棄物の適切な保管量を超えていることが露見したという例です。
廃棄物に関しては、法令により保管できる量があり、限度を超えるとそのエリアを汚染したという認識から刑法に違反したとみなします。
「不法投棄」の例文
・『湖の大量にある不法投棄を掃除する』
この例は、湖に許可なく放棄したごみを掃除するという例です。
「不法投棄」は、ゴミなどを本来のゴミ捨て場と異なる場所に投棄することで法律に違反した行為です。
何故、ゴミ捨て場に捨てないのかという疑問がありますが、これはゴミ捨て場に捨てることが許されない大きなものを廃棄する場合、リサイクル料などが発生するため、それを回避するためにあえてゴミ捨て場に捨てず、湖などに投棄することでリサイクル料の支払いをすることなくごみを捨てます。
まとめ
「不適正保管」と「不法投棄」の違いは、罰せられる立場が異なるという違いもあり、「不適正保管」の場合、危険物や産業廃棄物の管理をしている人物が処罰対象ですが、「不法投棄」は所定の場所のゴミ捨て場にごみを捨てない人物すべてが処罰の対象です。
その為、「不適正保管」もどちらかというと、「不法投棄」の一部であると言われており、その理由は、保管している物を処理しないが故、「不法投棄」だと言われています。
なお、危険物には保管期限がありまして、ガソリンの場合、タンクの種類によって3年から10年と設定しており3年から10年を超えた場合、「不適正保管」になります。
その為ガソリンの場合、保管期限を過ぎて保管をしていた場合、「不法投棄」と「不適正保管」の両者が成立します。