「振替休日」と「代休」の違いとは?分かりやすく解釈

「振替休日」と「代休」の違いビジネス・就職・転職

この記事では、「振替休日」「代休」の違いを分かりやすく説明していきます。

「振替休日」とは?

「振替休日」とは?

祝日や祭日などの休日が日曜日や他の祝祭日の休日と重なった場合、月曜日以降を休日にして休日が減らないようにする制度で、週休二日制度においての土曜日が祝日になった場合は押し出しがなされず、土曜日と日曜日のみが休みという方式が取られています。

この問題点に関しては何度か検討課題になっていますが2021年時点では変更の予定はありません。

祝日を月曜日にずらすことによって連休を増やし、旅行業など経済を活性化させる意図で導入されたハッピーマンデー法案以降、振替休日は月曜日に固定されず、他の曜日に設置されることがあるようになりました。

振替休日はカレンダーで確認が可能で性質的にゴールデンウィークなどに発生する可能性が高くなります。

なお、振替休日の制度は1973年に制定されたものです。

会社制度における振替休日は「休日」を事前に「労働日」に振り替え、その代わりに他の「労働日」「休日」にすることで、この場合は休日出勤にはならないため35%の割り増し賃金は発生しません。

学校においての振替休業は修学旅行などで休日の時に帰ってくる場合や休日をまたがる場合などに振替休業の時間割を使います。

店舗などでも振替休業という言葉を使うケースが有り、祝日に営業して変わりに平日に休業するという方式です。

「代休とは」とは?

「代休とは」とは?

土曜日日曜日、祝祭日の休日労働が行われた場合に、その代わりに以後の特定の労働日を休日とする制度となっています。

休日出勤の勤務においては休日出勤した手当としてに35%の割り増し賃金が発生する点が特徴となっています。

1週間40時間という法定労働時間の問題があるため、代休をうまく取らせないと会社としても時間外労働の賃金の問題が発生することがあります。

学校の代休は参観日や運動会などの日曜通学などによって月曜日などに休むというケースが見られます。

「振替休日」と「代休」の違い

「振替休日」と「代休」の違い

「振替休日」は祝祭日が日曜日になった時にスライドで月曜日以降の日を休みとする制度を指すケースと、休日を事前に労働日に振り替え、その代わりに他の労働日を休日にすることの二通りがあり、会社のカレンダーと一般のカレンダーで異なっています。

「代休」は休日労働をした代わりに別の営業日を休む制度で、この場合の休日での労働は35%の割り増し賃金が発生します。

年間カレンダーなどで予定されなかった休日での労働に対して発生することになります。

学校においては日曜日に生徒が通学した際に月曜日などに変わりに休むケースで運動会などで使われます。

まとめ

まとめ

振替休日と代休では国民全体に影響するのが振替休業、社員個人や学校単体で発生するのが代休と分けることが出来ますが、会社における振替休日という存在があり、事前に休日出勤とかわりに休む日を通告するというシステムとなっており、会社のカレンダーやスケジュールで通知されます。

この制度では休日出勤に伴う35%の割り増し賃金は発生しません。