障害を持つ方が働くためのサポートとして「就労移行支援」と「就労継続支援」があります。
この記事では、「就労移行支援」と「就労継続支援」の違いを分かりやすく説明していきます。
「就労移行支援」とは?
「就労移行支援」(しゅうろうしえんいこう)は「障害者総合支援法」の中に定められているひとつの制度です。
障害を持つ人が社会で働こうとしても、色々と難しいことがあります。
そこで国として障害を持つ方が働きやすくできる環境を整えるのを目的として作られている職業訓練制度になります。
全国各地に「就労支援施事業所」と呼ばれる施設があり、ここでは障害がある方が働くのに必要なスキルや知識などを学べます。
また履歴書の書き方、面接の仕方などの求職活動へのアドバイスも受けられます。
このような就職のためのサポートを受けるためには料金がかかりますが、国と自治体が9割負担してくれるので、自己負担は1割となります。
また自己負担額も世帯主の収入に応じた額が設定されています。
障害を持つ人にとってはありがたいサービスですが、この制度が当てはまるのは65歳以下の人で、原則として利用できる期間は2年とされています。
「就労継続支援」とは?
「就労継続支援」(しゅうろうけいぞくしえん)は、「障害者総合支援法」の中に定められている制度です。
「職業リハビリテーション」と考えると良いでしょう。
この制度では一般の企業や公益団体など就職するのが難しい障害者の方に、就労の機会を提供します。
障害を持つ方は全国各地にある「就労継続支援事業所」で、企業から依頼された仕事を実際に行うことで、必要なスキルや知識を身につけたり、アップできるのがメリットです。
この制度には「A型」「B型」のふたつのタイプがあります。
「A型」は障害者が雇用されるスタイルで給与が発生します。
しかし年齢制限があり65歳以下が対象となります。
「B型」は障害者と雇い主の間に雇用契約は結ばれず「工賃」というかたちでお金が入ってきます。
こちらの方は年齢制限はありません。
「就労移行支援」と「就労継続支援」の違い
「就労移行支援」と「就労継続支援」の違いを、分かりやすく解説します。
「就労移行支援」と「就労継続支援」はどちらも「障害者総合支援法」に制定されている福祉サービスになります。
このふたつの支援の大きな違いは、「就労移行支援」は就職するためのサポートで、利用するには料金がかかります。
しかし「就労継続支援」の方は実際に働くために、「給与」や「工賃」というかたちで収入があります。
まとめ
「就労移行支援」と「就労継続支援」は障害を持つ方や、病気で思うように仕事に就けない方をサポートする福祉サービス制度で、障害を持つ方が仕事を通じて社会に参加しやすいようにするために制定されました。
障害や病気を持つ方が働くのは容易ではありませんが、このような福祉サービスを利用して少しでも多くの方が社会参加できる世の中になれば良いと思います。