この記事では、「薬剤師」と「登録販売者」の違いを分かりやすく説明していきます。
「薬剤師」とは?
「薬剤師」は、すべての医薬品の販売が可能です。
その上で、「薬剤師」は、調剤が可能で薬と薬を組み合わせて別の薬を生み出すことが許されます。
ただし、劇薬と劇薬を組み合わせて人を助ける薬を作り上げる場合、劇薬が危険物に相当しますので、危険物の取扱資格を「薬剤師」側が持っていないと危険物同士で薬を作ることはできないです。
そして、「薬剤師」は国家試験になり、この試験に受かれば晴れて「薬剤師」になれます。
「登録販売者」とは?
「登録販売者」は既存の薬局で販売されている薬を責任をもって販売できる都道府県主催のライセンスです。
その為、調合作業はできず、医薬品第一類の販売はできません。
その為、危険物取扱資格を持っていても、危険物同士をかけ合わせて最終的に薬になるのであれば、その作業を担うことはできません。
「薬剤師」と「登録販売者」の違い
「薬剤師」と「登録販売者」の違いは国家資格であるが都道府県資格であるかになり、かつ調合作業ができるかどうかです。
や「薬剤師」は、薬剤に関する勉強を大学や専門学校などの機関で学習した人物が受験資格があり、「登録販売者」のように都道府県が主催する試験に受かればよいという物ではありません。
つまり、「薬剤師」は、学習機関で6年もの学習をした者が国家資格に合格することでしかライセンスを貰えないのです。
「薬剤師」の例文
・『薬剤師の免許を生かし薬を調合する』
この例は、薬剤を扱う資格を生かして調合作業をするという例です。
「薬剤師」は薬のエキスパートなので調合という作業が行えます。
ただ、危険物を使用しての調合は別途危険物取扱資格を必要としており、この資格を持って取り扱う必要性があるのですが、この資格は、調合をする物の中に誰か一人が持っていればその人物が監督になるため、全員が持っている必要はありません。
「登録販売者」の例文
・『登録販売者は15歳であれば労働可能な年齢とみなし、取得が可能』
この例は、都道府県が主催する既存の薬の販売資格については15歳以上であれば取得できるという例です。
この資格は労働が可能な年齢であれば取得できます。
まとめ
「薬剤師」と「登録販売者」については、両者とも労働が可能な年齢でないと取得できません。
しかしながら、「薬剤師」と合わせて使用する危険物取扱資格については、両種と乙種については、ガソリンなどの危険物を扱う責任者に試験に合格すればだれでもなれることから、いわば小学生でも合格すればガソリンを扱うための責任者になれるのです。
そうした意味では、薬剤の方がより危険性が高いという認識なのか、そもそもガソリンは危険であるという認識であるが故なのか試験の合格者の中に中学生がいたりと国家資格の中には国家資格でありながら働ける年齢が関係ない物もあります。