「毒薬」と「劇物」は類似した意味をイメージさせる紛らわしい言葉ですが、「毒薬」と「劇物」の意味の違いを正しく理解できていますか?
この記事では、「毒薬」と「劇物」の意味の違いを分かりやすく説明していきます。
「毒薬」とは?
「毒薬」とは、「薬事法を根拠として、厚生労働大臣が指定する強い毒性を持っている医薬品・医薬部外品」のことを意味しています。
「毒薬」は他の薬品と区別して施錠できる保管庫に貯蔵しなければいけません。
「毒薬」の経口投与(服用)による致死量は、「体重1kgあたり30mg」になっています。
「毒薬」を薬局などで購入する場合には、「毒薬の名称と数量・年月日・使用目的・氏名・職業・住所などの個人情報」を書類に記入して押印する必要があります。
「劇物」とは?
「劇物」とは、「毒物および劇物取締法で規定される医薬品・医薬部外品以外の毒性のある物質で、毒物よりは毒性が弱いもの」を意味しています。
「劇物」は他の物質と区別して施錠できる設備で貯蔵する必要があります。
「劇物」を薬局などで販売する場合には、購入者に「劇物の名称と数量・年月日・氏名・職業・住所などの個人情報」を書類に記入して押印してもらうことになります。
「毒薬」と「劇物」の違い!
「毒薬」と「劇物」の意味の違いを、分かりやすく説明します。
「毒薬」とは、「薬事法に基づいて厚生労働大臣が指定する強い毒性を持っている医薬品・医薬部外品」を意味しています。
「毒薬」は、医師の処方箋がある場合を除き、14歳未満の人や安全な扱いに不安がある人への販売はできません。
それに対して、「劇物」とは「毒物および劇物取締法で規定される医薬品・医薬部外品以外の毒性のある物質で、毒物よりは毒性が弱いもの」を意味しているという違いがあります。
「劇物」は、18歳未満の人や適正な危険防止措置ができない心身障害がある人などへの販売はできません。
まとめ
「毒薬」と「劇物」の意味の違いを分かりやすく説明しましたが、いかがだったでしょうか? 「毒薬」というのは、「薬事法に基づき厚生労働大臣が指定する強い毒性を持っている医薬品」を意味しています。
それに対して、「劇物」というのは「毒物および劇物取締法で指定されている医薬品・医薬部外品以外の毒性のある物質」を意味している言葉です。
「毒薬」と「劇物」の意味の違いを詳しく調べたい時には、この記事の解説をチェックしてみてください。