この記事では、「不動産質権」と「抵当権」の違いを分かりやすく説明していきます。
「不動産質権」とは?
「不動産質権」とは借金が完済されるまで、その不動産を占有することが許されるという権利です。
お金を貸す代わりに不動産と交換してもらい、そのお金を返すことができたら交換した不動産も返すという貸付をする場合、返済が終わるまで不動産はお金を貸した人のものになります。
その返済期間中はその不動産を好きにできるという権利が「不動産質権」です。
自分に占有権があるので、元の持ち主にとって不本意な使われ方がされても、文句を言う権利はありません。
その不動産に住んだり誰かに貸して家賃を取るなど普通に使う事もできますし、改装や増築など手を加えることもできます。
そして返済が滞るようであれば、お金にするために売却することも可能です。
借金のカタに土地や建物を受け取り、お金が全額返されるまで好きにしてもいいという権利が「不動産質権」になります。
「抵当権」とは?
「抵当権」とは借金の返済ができなくなった場合に、対象となるものを売りに出して、そこから返済に足りない分を補っても良いという権利です。
抵当権の対象になるのは土地や建物と言った不動産に限られます。
自分の住んでいる家や土地を担保にしてお金を借りるというケースが、「抵当権」を条件に大金を借りるということです。
「抵当権」はあくまでも売却額から返済されていないお金を補っても良いという権利なので、その不動産の占有権はありません。
返済中はもちろん返済不能になった場合でも、居住したり増改築したりといった利用や手出しはできず、お金を借りた側が返済能力を失った時に売却することだけが許されます。
「不動産質権」と「抵当権」の違い
「不動産質権」と「抵当権」の違いを、分かりやすく解説します。
「不動産質権」は返済が終わるまではその不動産を占有できるという権利で、「抵当権」は返済ができなくなったらその不動産を売却して埋め合わせできるという権利です。
「不動産質権」があるなら、その不動産の占有権も一時的に貸した人へと移ります。
しかし「抵当権」の場合だと占有権の移動は起きず、その不動産は常にお金を借りている人の物です。
そのため「不動産質権」があるなら完済されるまではその不動産を好きに活用することができますが、「抵当権」の場合はその不動産に住んだり改装したりはできず、返済できないとなった時に売ってお金にすることしかできません。
まとめ
「不動産質権」と「抵当権」の違いはいくつかありますが、それらの違いは全て占有権が移るか移らないかという点から発生しています。
「不動産質権」では占有権が移るので、その不動産を使うなどの様々なことが許されますが、「抵当権」はなにがあっても貸した人の物にはならないので売ることしか許されないというのが、「不動産質権」と「抵当権」の違いです。