この記事では、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いを分かりやすく説明していきます。
「配偶者控除」とは?
「配偶者控除」は、配偶者の年間の所得額が一定値以下の場合所得税の支払いを控除するというものです。
ただし、限度額があり、所得が48万円を超えた場合、所得税を支払う必要性が生まれ所得税が差し引きされます。
なお、例話以前は、この所得の部分が48万円ではなく38万円だったのですが上乗せして現在では48万とします。
「配偶者特別控除」とは?
「配偶者特別控除」は、本来配偶者は48万円を超えた所得がある場合、控除を受けられないという決まりがあるのですが、この決まりを少し改変して一定の金額までであれば控除しようというのが「配偶者特別控除」です。
なお、申請は日本に住んでいる人物であればだれでも可能で必要書類においては、国外に住んでいる人物でない限り必要ではありません。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違い
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いは、48万円という配偶者の所得について確定申告を必要とする税を納めるか否かという違いです。
「配偶者控除」は、48万円以下であれば、税金を納める必要はないというもので、「配偶者特別控除」は収める税金が安くなるという違いになります。
「配偶者控除」の例文
・『配偶者の所得が年間60万円なので配偶者控除は申請できない』
この例は、「配偶者控除」という税金を納めるシステムにて、税金を差し引きするシステムが通用しないという例です。
なぜなら、配偶者側が48万円以下の収入ではないので、控除対象になっていないが故役所で申請は通りません。
「配偶者特別控除」の例文
・『配偶者特別控除の申請を行う』 この例は、役所で配偶者の税金の控除を行う特別な申請を行う例です。
特別控除は、48万円を超えていても申請が可能で、ある程度の金額の控除が可能な仕組みになります。
まとめ
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」については、あまり詳しく解説すると混乱しますので、とりあえず、配偶者側の収入が48万円以下である場合、「配偶者控除」で税金の対策が可能なシステムであるとして、「配偶者特別控除」については、48万円を超えても部分的に税金の対策を可能として、控除が受けられるものであると考えるのが良いでしょうちなみに両者の申請は役所で行い配偶者側は実は何も記載する必要性がなく、お仕事をしている配偶者を支える側が申請書類に様々なことを記載しますので、言い方が悪いのですが、配偶者側は年間の所得が大きくならないようにさえすれば、旦那さんや奥さんの、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の申請書類の作成についてややこしい計算をしなくて済みます。
逆に配偶者側が所得を大きくした場合、「配偶者特別控除」の申請になるんですが、この場合は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の両方を申請はできませんので一応注意として挙げておきます。