この記事では、「立件」と「起訴」の違いを分かりやすく説明していきます。
「立件」とは?
立件とは、りっけんという読み方をすべき言葉です。
漢字で書かれたこの言葉を見れば理解出来る事ですが、なりたつや根拠とか基礎をきちんと定めるといった意味の立の漢字に、事件等を数えるのに用いられる件という漢字を付け足す事で成立した言葉となっています。
だからこそ立件は、刑事事件において検察官が公訴を提起するに足りるとの判断を下し、事案に対応する措置を取る事を表すのです。
「立件」の使い方
立件は、刑事事件に関して検察官が公訴するに値する根拠があると判断し、対応する措置を起こすという意味を表現する言葉となっています。
仮に警察に逮捕されても、取り調べや実況見分等を行った結果、公訴出来る様な証拠が出なかった場合には、検察官の判断で立件は見送られて釈放される事もあるのです。
なので逮捕と立件は、同じ意味ではない事を理解する必要があります。
「起訴」とは?
起訴とは、きそという読み方をする言葉です。
文字で記されたこの言葉を目にすれば分かる事でしょうが、物事の始まり等の意味を持っている起の文字に、裁きを求めるべく上に申し出るといった意味を有する訴の文字を加える事で完成した言葉となっています。
そのため起訴は、刑事訴訟で検察官が裁判所に公訴の提起を行う事を示すのです。
「起訴」の使い方
起訴とは、刑事事件で検察官が裁判所に裁判を開く様に求める事を表現する際に用いられる言葉となっています。
検察官が動機や物的証拠等の観点から、刑事事件の容疑者の罪を問うに十分だと考え、裁判により裁きを与えるのに相応しいと判断した際に、裁判所に申し出る事を示す言葉です。
もっとも起訴は刑事事件に限定した呼び方であり、民事事件の場合には提起という別の言葉が使用される点に留意する必要があります。
「立件」と「起訴」の違い
立件と起訴は、文字表記を比べても使われている漢字や読み方は全然違う言葉同士です。
ですがどちらも刑事事件に関連して使用される言葉同士という共通点があるので、意味をきちんと理解しておかないと混同する恐れはあると言えます。
まず立件は、刑事事件で検察官が公訴を提起するに足りる要件があると判断し、事案に対処するための措置を取る事を表す言葉です。
ただし法律用語ではない点は、理解しておく必要があります。
一方の起訴は、刑事訴訟で検察官が裁判所に裁判を開く様に提起を行う事を示すのです。
こちらは法律用語となっている点も、違いがあります。
まとめ
2つの言葉には、共通する漢字もなく読み方も特に似ている訳ではありません。
所が共に刑事事件に際して登場する言葉であるため、それぞれが持つ意味をしっかり知っておく事が重要です。
ちなみに立件は、刑事事件で検察官が公訴の提起を行うに足りていると判断し、事案に対応するという措置を選択するという時に使用される言葉となっています。
とはいえ法律用語には、含まれていない点には注意が必要です。
対する起訴は、刑事事件で検察官が裁判所に公訴を提起するという意味で、用いられる言葉となっています。
しかもこちらは、法律用語であるという点は知っておくべき事です。